行政書士の業務は、他の法律(弁護士法、税理士法等)において制限されているものを除き、他人の依頼を受け、報酬を得て、官公署に提出する書類その他権利義務の発生・存続・変更・消滅等の意思表示を内容とする文書(権利義務に関する書類)を本人に代わって作成・提出すること、又は法律上若しくは社会生活上重要な利害関係のある事実証明に関する文書の作成並びにこれ等の書類を官公署に提出する手続きを代わって行うこと。同時に、書類作成一般について相談に応ずることを業としています(行政書士法1条の2、1条の3参照)。
つまり、「他の法律で制限されているものを除いた全ての書類を扱うことができる」ということになりますので、業務の範囲は非常に広く、扱える業務の数は1万件を超えるとも言われています。一方で、他の士業の職域を侵害しないよう常に注意する必要があります。例えば相続に関する手続きとして、行政書士は遺産分割協議書を作成できますが、相続人の間で財産の配分について争いがある状態で、話をまとめるための法律的アドバイスをしてしまうと「法律相談」となり、弁護士法違反に問われる可能性があります。
行政書士法改正(平成26年12月27日施行)により、日本行政書士連合会が実施する研修を終了した行政書士(特定行政書士)は、「行政書士が作成した」官公署に提出する書類に係る許認可等に関する行政不服申立てに係る手続の代理が行えるようになりました。
例として、建設業許可申請の不許可処分(建設業法)、産業廃棄物処理施設の設置許可申請の不許可(廃棄物の処理及び清掃に関する法律)、難民不認定(出入国管理及び難民認定法)があります。
ただ、忘れてはいけないのは、行政書士徽章(行政書士のバッジ)のモデルは、コスモス(コスモスの花弁の中に「行」の文字が配置されています)で、その花言葉は「調和と真心」を意味します。解釈は様々だと思いますが、行政書士の使命は社会調和を図り、真心をもって職務を行うことだと私は考えております。許可が難しい案件では不服申立てとなる前に、各申請先の担当者様と相談しながら解決策を模索し、調和をもって不服申立てという争いにならないように努めることも必要なのかもしれません。
開業以来、北海道行政書士会釧路支部理事(広報・研修担当)や北海道行政書士会の委員活動を行ってきました。
2023年6月現在は、行政書士会釧路支部理事(事務局担当)・北海道行政書士会「理事」「封印管理委員会委員」として活動しております。
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