行政書士あおき事務所:釧路市
弊所では釧路警察署のほか、釧路運輸支局管轄の各警察署への車庫証明申請・受領に対応可能です。ただし遠方地域については、弊所の受任状況等の理由により、他の行政書士事務所様をご案内させていただく場合がございます。
車庫証明の正式名称は「自動車保管場所証明」といい、「自動車の保管場所の確保等に関する法律(車庫法)」に基づき自動車の保管場所を確保していることを警察署が証明する書面です。
自動車の保管場所の確保は「自動車の保管場所の確保等に関する法律(車庫法)」により、義務付けられています。車庫証明申請によって交付された証明書は、自動車の登録(名義変更や住所変更など)を行う際に登録に必要な書類と共に提出することが義務付けられています。
「自動車保管場所」とは道路(道路法)上以外の場所で、車庫・空き地・その他自動車を保管することができる場所を指します(車庫法第二条第三項・第四項、第三条参照)。
車庫証明の交付を受けるには、自動車の保管場所(駐車場)の所在地を管轄する警察署に必要な書類を提出し、保管場所の確認をしてもらう必要があります。ちなみに、申請者の住所などに変更がなく、保管場所(車庫)だけを変更する場合は「保管場所届出」という手続きになります。
軽自動車の登録手続きでは、登録時に車庫証明を提出する必要がありません。そのため、軽自動車の登録前に車庫証明を取得することなく、軽自動車の登録手続きをすることが可能です。
そうなると軽自動車には車庫証明は不要とも思えますが、そうではありません。平成2年に保管場所法及び政令の等の改正が行われ、軽自動車についても保管場所の届出制度が導入されたためです。軽自動車の届出手続きをしない場合に関して罰則も定められているので、適用地域に該当している場合は必ず車庫証明(届出)の手続きをしましょう。
現在、北海道内では「札幌市、函館市、旭川市、小樽市、江別市、苫小牧市、室蘭市、帯広市、釧路市、北見市」が届出制度適用地域となっています。釧路市(音別町・阿寒町を除く)は適用地域なので、軽自動車についても登録後に車庫証明(届出)が必要です。
車庫証明は、自動車を保有したとき(新規登録など)、自動車の名義変更(所有者の変更=移転登録)、使用者や住所・使用の本拠の位置の変更(変更登録)などの手続きを行う際に必要です。ただし、移転登録(名義変更)や変更登録で使用者が変わる場合であっても、例外的に自動車保管場所証明書(車庫証明)が必要ない場合があります。また、運送事業用自動車を、引き続き自家用自動車として使用する場合にも必要です。
軽自動車に関しては、軽自動車を保有したとき、軽自動車の保管場所変更、軽自動車の保管場所を適用地域内に変更したとき(※保管場所の位置を変更した時は、変更した日から15日以内に届出が必要)、事業用から自家用への変更などの際に手続きが必要です。釧路運輸支局管内ですと、軽自動車の車庫証明届出が必要なのは、使用の本拠の位置(住所)が釧路市(阿寒町・音別町を除く)の場合のみ必要です。
また、普通車であっても自動車の「保管場所の位置」が変わった場合は、届出手続きをする必要があります。
車庫証明を申請する際、自動車の保管場所として問題なく認められるためには、次の4つの要件を満たす必要があります。自動車の保管場所調査は、警察署の調査員が現地確認を行います。調査の結果、以下の要件を満たしていなかった場合は、申請が保留・却下となり車庫証明が交付されません。
駐車場・車庫・空き地等(道路以外の場所)で、自宅や事業所等といった自動車の保管場所の所在地(使用の本拠の位置)から直線距離で2kmを超えないこと。自宅又はアパート敷地内に自動車を保管することが多いと思いますが、自宅と駐車場の住所が異なる場合もあります。例として、自宅の敷地内に保管場所が確保できないので、自宅から2km以内の駐車場を借りるといった方法をとることもあるでしょう。
保管場所の要件を見ると2km以内であれば、申請又は届出が可能です。そういったことから、自宅と駐車場の市町村が異なるということも起こる可能性があります。このような場合、申請又は届出を行う管轄警察署は、駐車場の住所を管轄する警察署ということになります。
自動車を道路からいつでも支障なく出入りさせることができること。例えば裏庭で道に接していない、接している道路が車両通行できないなどは不可です。
自動車全体を収容できる大きさがあること。道路(車道・歩道)に数cmでもはみ出たり、カーポートなどの屋根に当たるようだと車庫証明は交付されません。事前にご確認下さい。
申請する自動車の保有者が、当該自動車の保管場所として使用する権原を有すること。親族が所有する土地でも、申請者所有でなければ土地所有者から使用承諾証明書を取得する必要があります。
釧路運輸支局管内の車庫証明申請先警察署である、釧路警察署・厚岸警察署・弟子屈警察署・中標津警察署・根室警察署に共通する注意点です。場合によっては、車庫証明が交付されないことや申請保留となり交付日が遅れることがございます。当事務所へご依頼の際は、必ず以下のご確認をお願い致します。
※令和3年1月より、自動車保管場所証明申請書、自動車保管場所届出書、自認書、保管場所使用承諾証明書への押印が不要になりました。
申請場所に代替車(申請する自動車と入れ替わるまで使用する自動車)がある場合は、該当する自動車の登録番号(例:釧路500あ1234)を弊所へお知らせください。自動車の保管場所に駐車可能な台数を超えた場合、当然車庫証明は交付されません。
北海道の車庫証明では、保管場所の調査日に警察署の調査員が表札や会社看板を確認することで、申請者の居住確認が行われます。確認できない場合は、申請保留又は却下となります。
表札や会社看板がない場合、ガムテープや付箋などに氏名・会社名を手書きしたものを、玄関やポストなどに掲示する必要があります。なお、印鑑証明書や住民票のコピーを提出しても認められません。これは警察署の保管場所調査日当日に、申請者が使用の本拠に住んでいるかを確認しなければならないためです。
印鑑証明書や住民票では転居後、手続きをしていなければ現住所と異なる場合も想定されるため認められないと警察署から回答がありました。表札が設置できない場合や会社看板がない場合は、申請者本人やその家族、会社従業員などが調査日に立ち会いをする「面談」という方法で居住確認が行われます。
警察署の調査員が現地調査に伺う際、シャッターを上げて中を確認できる状態にしておく必要があります。調査に立ち会ってシャッターを上げるか、事前にシャッターを上げておいてください。
シャッターに鍵がかかっていない状態であっても、調査員の方が勝手にシャッターを上げて中を確認するということはしません。
警察署の調査日当日、保管場所として申請した場所に物が置かれていると、保管場所が確保できていないと判断され申請保留となります。
例えば車庫の中に車を駐車する内容で申請した場合で、車庫を物置代わりに使っていて調査日に中を片付けていないなどのケースがあります。また、冬季期間は自動車の保管場所に雪が積んであると、保管場所が確保されていないと判断され、申請保留となり車庫証明が交付されないことがありますので、注意が必要です。
上記記載の他、以下のような注意点もございます。
使用の本拠の位置が自宅兼店舗の場合で、店舗駐車場の一角を車庫証明申請の保管場所に指定する場合、警察署の調査日に保管場所にコーンを置くなどして他の車両が停められない状態にする必要があります。理由は店舗の駐車場として使用しているため、お店のお客様が駐車し満車状態になった場合、申請する車両が停められなくなる事が想定されるためです。
とはいえ、コーンをお持ちの方は決して多くないと思われます。最終的には各警察署の判断となりますが、弊所が扱ったケースでは地面に保管場所面積分を囲う形でガムテープを貼り、調査時に申請者様に「この場所はお店のお客様は駐車しません」と調査員の方に伝えていただくことで、車庫証明が交付されたことがあります。
車庫証明の申請者が法人で、保管場所の土地を当該法人の代表者個人が所有している場合「使用承諾証明書」が必要です。よく「代表者個人が所有している土地だから自認書でいいのでは?」と尋ねられることがありますが、会社代表者個人が会社に土地の使用を承諾することになるので、使用承諾証明書が必要となるのです。書類を用意するときはご注意ください。
単身赴任で住民票住所は釧路ではないものの、自宅が釧路にあり、釧路の自宅で車庫証明を取りたいというケースがあります(例:釧路に自宅があり札幌に単身赴任中など)。上記例の場合、車庫証明申請書の申請者住所は札幌の住所(住民票の住所)、使用の本拠の位置は釧路の自宅住所という書き方になります。
また、使用の本拠(釧路の自宅)に本当に申請者が住んでいるかを証明するため、所在証明(消印のある郵便物、公共料金(電気・ガス・水道など)の領収証など)を用意し申請時に原本を提示またはそのコピーを提出します。
警察署の保管場所調査日当日に、申請者が住んでいることを証明するため、玄関やアパートのポストなど分かりやすい場所に表札(手書きのものでも構いません)も設置する必要があります。
申請の際に、なぜ申請者住所と使用の本拠の位置が異なるのかを口頭で説明するよう求められます。単身赴任の場合は問題ありませんが、その他の理由の場合、認められない可能性もあります。また、単身赴任であっても、使用の本拠に滞在する日が1ヵ月に2、3日など少ない場合は、使用の本拠として認められないという事例が過去にありました。
入居前のアパートを警察署で使用の本拠として認めてもらえるかどうかという点です。
結果としては、使用承諾証明書に加え、賃貸借契約書のコピーを提出することで使用の本拠と認めてもらえました。なお、表札の設置(手書きのもので構いません)も通常の手続き同様必要です。
手続は平日のみ行うことができます。また、提出と受取で計2回警察署へいく必要があります。平日に警察署へ行くことが出来ない方、書類の作成・提出・受領を代行してほしいという方は、是非、当行政書士事務所へお問い合わせください。
申請先の警察署に行き車庫証明の申請書をもらうか、北海道警察のホームページから申請書類の様式をダウンロードします。
使用権原を証する書面(自認書または保管場所使用承諾証明書)を用意します。申請書、自認書又は使用承諾証明書、保管場所の所在図・配置図を作成します。所在図を作成する代わりに、グーグルマップの地図等をプリントアウトしたものを添付することができます。
平日に申請書類一式を持参して申請先の警察署に行き、2,200円分の収入証紙を購入します。
申請書と収入証紙、及び使用権原を証する書面、所在図及び配置図を提出します。
交付予定日が記載された引換証が交付されます(※釧路警察署の場合です)。
指定された交付日(許可日)に、引換証と印鑑を持参して警察署へ行きます。
証紙売場で550円分の収入証紙を購入します。
引換証と収入証紙を受取窓口へ提出して、自動車保管場所証明書(車庫証明)を受領します。
ちなみに車庫証明の有効期限は「交付日から概ね1ヵ月間」です。期限が切れてしまった場合は、再度車庫証明を取得しなければならないので、期限内に出来るだけ早く自動車登録手続きをしましょう。
車庫証明の申請・届出を怠ったり、虚偽の申請をした場合には、自動車の保管場所の確保等に関する法律の第十七条に基づき、以下の罰則が課せられることがあります。
車庫飛ばしとは、車庫証明を取った場所とは別の場所で使用する行為のことです。自動車の使用者は、車の保管場所を証明する「車庫証明書」を取得しなければなりません。
自動車の保管場所は、使用の本拠の位置(自宅や会社など)から駐車場まで直線で2km以内の場所にすることが法律で定められています。そのため自宅や会社から2kmを超えた場所にある土地や、実際に保管する場所と異なる土地で車庫証明を申請し取得することは違法な行為です。
車庫飛ばしを行うことは、刑法157条「公正証書原本不実記載等の罪」に該当し、20万円以下の罰金が適用されます。
車庫証明が交付された後に、車台番号等の車両情報や申請者氏名・住所等の誤りが判明した場合は「再申請」となります。一度交付された車庫証明を訂正・加筆しても使用できませんし、勝手に訂正・加筆すると「文書偽造罪」となり刑事罰を受ける可能性もあります。警察署へ持って行っても、一度交付されたものに警察署の印鑑を押してもらい訂正ということはできません。新たに申請書を作成しこれを提出することとなります。
ただし、最初に交付されたもの(記載に誤りのある車庫証明)を持って行くと、再申請の際に自認書や使用承諾証明書、所在図・配置図が不要となることがあります。つまり、最初に交付されたもの(記載に誤りのある車庫証明)を提出できる場合の再申請時には、書き直した申請書のみ提出すればよいということになります。
収入証紙代は通常の申請時と同じ額を支払う必要がありますが、用意する書類が少なくて済みます。しかし、最初に交付された車庫証明の証明日から「2ヵ月以内」である必要があり、この期間を超えると書類一式を全て揃えて再度申請することになります。
なお、車庫証明交付前(申請前)に誤りがあったことに気づいた場合は、申請書に押印した印鑑で訂正し、その上から警察署の印鑑を押印してもらうことで対処することができます。
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