車庫証明申請・届出

車庫証明の申請・届出手続き
行政書士あおき事務所 釧路市

  1. ホーム
  2. 車庫証明

弊所では釧路警察署のほか、釧路運輸支局管内の各警察署への車庫証明申請・受領を代行しております。



釧路市内以外の地域は「原則」として、書類到着の翌営業日に申請となります。



また遠方地域については受任状況等の理由により、他の行政書士事務所様をご案内させていただく場合がございます。

自動車販売店様や平日に警察署へ行くことができない方、書類作成や申請・受領の手間をかけたくない方、不備なくスムーズに手続きを終わらせたいという方は、車庫証明・自動車登録・出張封印のみを業務としている弊所の車庫証明代行サービスをご利用ください。

車庫証明とは?

車庫証明の正式名称は「自動車保管場所証明」といい、「自動車の保管場所の確保等に関する法律(車庫法)」に基づき自動車の保管場所を確保していることを警察署が証明する書面です。車庫証明の正式名称は「自動車保管場所証明」といい、「自動車の保管場所の確保等に関する法律(車庫法)」に基づき自動車の保管場所を確保していることを警察署が証明する書面です。

自動車の保管場所の確保は「自動車の保管場所の確保等に関する法律(車庫法)」により、義務付けられています。車庫証明申請によって交付された証明書は、自動車の登録(名義変更や住所変更など)を行う際に登録に必要な書類と共に提出します。

「自動車保管場所」とは道路(道路法)上以外の場所で、車庫・空き地・その他自動車を保管することができる場所を指します(車庫法第二条第三項・第四項、第三条参照)。

車庫証明の交付を受けるには、自動車の保管場所(駐車場)の所在地を管轄する警察署に必要な書類を提出し、保管場所の確認をしてもらう必要があります。軽自動車(適用地域に限る)や申請者の住所などに変更がなく、保管場所(車庫)だけを変更する場合は「保管場所届出」という手続きになります。

車庫証明でよくあるご質問

車庫証明注意点(北海道)

北海道の車庫証明申請では警察署の保管場所調査の際、所在確認のため表札(法人は会社看板)の確認が行われます。


場合によっては、車庫証明が交付されないことや申請保留となり交付日が遅れることがございます。


なお、軽自動車の車庫証明届出は保管場所調査がないので、表札・看板の確認はありません。


弊所へご依頼の際は、事前に必ず以下のご確認をお願い致します。

車庫証明交付後の訂正

車庫証明の交付後に、車台番号等の車両情報や申請者氏名・住所等の誤りが判明した場合は「再申請」となります。一度交付された車庫証明を訂正・加筆しても使用できませんし、勝手に訂正・加筆すると「文書偽造罪」となり刑事罰を受ける可能性もあります。

警察署へ持って行っても、一度交付されたものに警察署の印鑑を押してもらい訂正ということはできません。新たに申請書を作成しこれを提出することとなります。

ただし、最初に交付されたもの(記載に誤りのある車庫証明)を持って行くと、再申請の際に自認書や使用承諾証明書、所在図・配置図が不要となることがあります。つまり、最初に交付されたもの(記載に誤りのある車庫証明)を提出できる場合の再申請時には、書き直した申請書のみ提出すればよいということになります。

収入証紙代は通常の申請時と同じ額を購入する必要がありますが、用意する書類が少なくて済みます。
しかし、最初に交付された車庫証明の証明日から「2ヵ月以内」である必要があり、この期間を超えると書類一式を全て揃えて再度申請することになります。

申請先の警察署によって、新たに作成した申請書のほかに提出を求められる書類の内容が異なります。
例えば中標津警察署では、新たに作成した申請書と不備のあった車庫証明のコピー(運輸支局提出用のみでOK)があれば、再申請を受け付けてもらえます。

その他の警察署については、各窓口にお尋ねください。

車庫証明に関する罰則

車庫証明の申請・届出を怠ったり、虚偽の申請をした場合には、自動車の保管場所の確保等に関する法律の第十七条に基づき、以下の罰則が課せられることがあります。

対象となる行為と罰則
  • 道路を車庫代わりに使用  
    3ヵ月以下の懲役又は20万円以下の罰金|違反点数3点
  • 道路における長時間駐車  
    20万円以下の罰金|違反点数2点
  • 虚偽の保管場所証明申請  
    20万円以下の罰金
  • 保管場所の不届・虚偽届出 
    10万円以下の罰金

例えば「車庫飛ばし(車庫証明を取った場所とは別の場所で使用する行為のこと)」のようなケースが該当します。

自動車の使用者は、車の保管場所を証明する「車庫証明書」を取得しなければなりません。
自動車の保管場所は、使用の本拠の位置(自宅や会社など)から駐車場まで直線で2km以内の場所にすることが法律で定められています。
そのため使用の本拠の位置から2kmを超えた場所にある土地や、実際に保管する場所と異なる土地で車庫証明を申請し取得することは違法な行為です。

車庫飛ばしを行うことは、刑法157条「公正証書原本不実記載等の罪」に該当し、20万円以下の罰金が適用されます。

TOP

0154-43-0138 事務所所在地