行政書士あおき事務所:釧路市
弊所は、釧路運輸支局及び軽自動車検査協会釧路事務所から車で15分程の場所にございます。そのため比較的スピーディーな申請が可能です。「登録車」「軽自動車」「バイク」の名義変更・新規登録・住所変更・その他お手続きは、国家資格者の行政書士にお任せ下さい。弊所にご依頼いただくメリットとして、以下の3点がございます。
弊所は釧路市内でも数少ない「車庫証明・自動車登録・出張封印のみ」を扱う行政書士事務所です。自動車販売店様はもちろん、個人の方からもご依頼いただいております。釧路市以外の地域(北海道外含む)のお客様からのご依頼も多数ございますので、遠方のお客様も安心してお任せください。
弊所営業日の午前中に申請書類が届いた場合、原則として当日中に登録手続きを行います。車庫証明の申請および届出、丁種出張封印、希望番号の申込、車検証やナンバープレートの再交付も承っております。各種代行をご希望のお客様は、お問い合わせ時にお申し付けください。
北海道行政書士会より「自動車登録業務に十分精通した行政書士」と認定されており、行政書士による封印取付(丁種出張封印)を行えますので、自動車を運輸支局へ持ち込まなくとも封印の取り付けをすることが可能です。行政書士間での封印の送付(再々委託)も可能ですので、釧路市以外の地域で封印取付を行いたいお客様は一度ご相談ください。
弊所は、釧路運輸支局および軽自動車検査協会釧路事務所(釧路ナンバーおよび知床ナンバーの一部地域)への申請手続きに対応しております。記載のない地域については、お問い合わせ時にご確認ください。
知床ナンバーは北見運輸支局・軽自動車検査協会北見事務所の管轄地域も交付対象となっております。使用の本拠の位置をご確認の上、申請先を間違えないようご注意ください。
主に乗用車(小型・普通)、貨物車(小型・普通)の手続きが該当します。以下、弊所で取り扱っている主な申請業務を掲載しております。記載のない手続きに関してはお問い合せ時にご確認をお願い致します。なお、必要な書類については、釧路運輸支局ホームページをご参照ください。
自動車の登録には、道路運送車両法第四条及び第五条に基づき「自動車として運行することができる」ことと「所有権の公証」という意義があります。また「自動車の保有実態の把握」という目的があります。自動車は登録することで、自動車の所有権があることを第三者に主張することができます。これは、ナンバープレートを自動車に正しく表示することによって行います。また、自動車は登録を受け、有効な検査証の交付を受けないと運行することができません。
自動車を登録する場合、運輸支局(自動車登録の手続き)・自動車の保管場所を管轄する警察署(車庫証明の手続き)・道税事務所(自動車税【種別割・環境性能割】申告等)での手続が必要となり、複数の官庁等で手続きをすることになるため手間がかかります。慣れない申請書類の作成・提出書類の収集ということもあり、自動車登録は意外に複雑と感じるかもしれません。自動車登録を代行してほしいとお考えの方は、是非行政書士にご相談ください。
上記に記載のない手続きについては、お問い合わせにてご確認ください。
2021年1月より、登録自動車の変更登録(住所や氏名・名称、使用者、使用の本拠地等)・番号変更・再交付等といった、所有権・抵当権の得喪に関係しない手続きについては押印が不要となります(※必要書類は従来通りです)。この場合、委任状の委任者欄は住所・氏名又は名称の記載だけとなります。
登録自動車の新規登録・移転登録・抹消登録・所有者変更記録といった、所有権・抵当権の得喪に関する手続きについては、従来通り印鑑証明書と実印の押印が必要です。所有権留保・リースでの登録の際、新使用者については委任状又はOCRへの記名が必要となり、OCRに記名があれば委任状は不要です。
なお、未成年にかかる親の同意書や遺産分割協議書などの添付書類には、引き続き実印の押印が求められています。
印鑑証明書の住所と車検証上の住所が同一でなければならないため、住民票などが必要になります。住所の繋がりが証明できない場合、住民票の除票、戸籍の附票、戸籍の附票の除票まで必要な場合もあります。それでも住所の繋がりを証明できなければ「理由書」を作成しなければなりません。
法人の場合は、登記事項証明書(場合によっては閉鎖謄本なども)が必要になります。
なお、委任状には委任者の住所を記載する欄がありますが、車検証の住所と印鑑証明書の住所が異なる場合、どちらを記載すればよいのか悩むと思います。この場合は「印鑑証明書」どおりの住所を記載します。譲渡証明書の譲渡人欄も同様です。
印鑑証明書、住民票等、戸籍等、登記事項証明書等の添付書類は「発行から3ヵ月以内」であることを確認します。自動車保管場所証明書(車庫証明)がある場合は「交付から概ね1ヵ月以内」であることを確認してください。各書類の期限が切れていると、不備となるためその場で手続きが出来ません。
また、委任状に委任内容が記載されている場合は、記載された手続き以外には委任状が使えません。例えば旧所有者の委任状に「移転登録」と指定されている場合、それ以外の手続きを行うことが出来ません。ただし、移転登録後に新所有者が他の手続きを行う同時申請は可能となります。
知床ナンバーの交付開始に伴い、現在釧路ナンバーの自動車を釧路運輸支局管轄地域の知床ナンバー対象地域の方に移転登録(名義変更)する場合、従来は釧路ナンバーのまま番号を変えずに手続きすることが可能でした。しかし2020年5月11日からは、知床ナンバーに自動的に変わってしまいますので、釧路ナンバーを返納しなければなりません。
例えば、現在釧路ナンバーの自動車を中標津町にお住いの方に名義変更する場合、これまでは釧路ナンバーを返納せず同一番号で登録出来ましたが、5月11日以降は釧路ナンバーを返納し知床ナンバーの交付を受けなければなりません。
当面は弊所でも、釧路市周辺の販売店様から移転登録のご依頼をいただいた際は「現在釧路ナンバーが付いているか」「使用の本拠はどこか」を確認し、登録手続きに支障が生じないよう努めさせていただきます。
OSSとは、自動車保有関係手続きのワンストップサービスのことです。自動車登録(自動車を保有)するには、管轄警察署へ車庫証明を申請し、交付された車庫証明を添付して管轄運輸支局等へ検査登録申請をする必要があります。また、税金(自動車税【種別割・環境性能割】・自動車重量税)や申請手数料(車庫証明申請時の収入証紙、検査登録手数料、登録印紙代など)の支払を各機関で行います。
これらの手続きと税金・手数料の納付をインターネット上で一括して行うことを可能としたものが、OSS(自動車保有関係手続きのワンストップサービス)です。OSSを利用することで、現在紙によって行われている申請等の手続きを、インターネット上で行うことが出来ます。警察署や運輸支局等に行くことなく、手続きが出来るOSSは大変便利と言えます。
しかしOSS申請を行うには、PC環境の設定や電子証明書の取得、電子納付のための準備、必要書類等をスキャナー等でデータ化するなど、事前の準備が必要ですので、自動車販売店様以外の方が行うのは大変かもしれません(自動車販売店様でも大変かもしれませんが…)。
当行政書士事務所では、現在OSS申請を扱っておりません。確かに申請手続きにかかる時間が短縮され、24時間365日申請出来るメリットはあります。一方で、OSSが利用できない申請があること(今後改善されると思います)。ステッカーや車検証、ナンバープレートの受け取りが発生する手続きの場合は、受け取りに各機関へ出向く必要があります。
OSSの良し悪しは、それぞれ考えが違うと思います。当行政書士事務所では申請の際に、各機関のご担当者様と顔を合わせ、直接書類をお渡しする中で信頼関係を築いていきたいという思いもあるため、今後も紙申請を続けたいと考えています。
平成20年11月4日より、登録識別情報制度が施行されました。制度の改正前は、所有権留保付き自動車、リース自動車のように所有者と使用者が異なる自動車については、所有者の氏名、住所の変更などが行われ、所有者が変更登録または移転登録をする際、使用者は同時に自動車検査証も提出して自動車検査証の所有者欄の記載事項変更を申請する必要がありました。そのため、自動車の所有者だけにしか変更がないのに、リースをうけている人など多数の使用者に手続きの必要が生じていました。
しかし制度改正により、自動車の所有者が希望した場合に「登録識別情報」が通知され、この制度により、新規登録・変更登録・移転登録の際に交付する自動車検査証の所有者欄を削除することができます。これにより、使用者の自動車検査証の記載変更申請を不要とすることができるようになりました。
所有者は、通知された「登録識別情報」を次の変更登録(所有者の氏名又は名称若しくは住所の変更のみ)・移転登録の際、国に提供することが必要になります。これを提供することで、国は所有者本人からの申請であることを確認することができるようになります。
この制度の対象となるのは、所有者と使用者が異なる自動車であって、「登録識別情報」の通知を希望する所有者の自動車です。したがって、所有者と使用者が同じ自動車や、所有者と使用者が異なる場合でも、所有者が「登録識別情報」の通知を希望しない場合には、この制度の対象外となります。
車検証には「Aタイプ」と「Bタイプ」があります。Aタイプは通常のもの。Bタイプは「所有者欄」がなく使用者のみ記載されているもので、所有権留保されている場合やレンタカーなどに多いです。所有者欄はありませんが、備考欄に所有者の記載があります。
基本的にはA・Bとも同じ扱いですが、Bタイプの場合は所有者が変更されている可能性(住所変更や合併等)があるので、注意が必要です。
当事務所では、釧路市外・北海道外のお客様からの登録自動車に関する登録業務を多くご依頼いただいておりますが、封印の取付け方法についてご相談を受けることがあります。
特に「釧路運輸支局に車を持ち込まなければならないのか?」「登録日当日中に封印取付けをしなければならないのか?」この点は非常に気になるところと思われます。各地域によって取扱いは様々ですが、釧路運輸支局管内の場合は以下2つの方法があります。
法人名義の自動車を法人の代表取締役に名義変更する場合、法人と代表取締役の間では、自由に財産の譲渡・譲受ができないように法律で制限されています。そのため普通自動車の場合、通常の書類では法人から代表取締役への名義変更ができません(その逆の代表取締役から法人へも同様です)。
ただし、取締役会を開いて承認を得られれば名義変更が可能になります。承認したことを証明するものが「取締役会議事録」です(※ちなみに制限されているのは普通自動車だけで、軽自動車や小型二輪、軽二輪は関係ありません)。
議事録の様式は国土交通省や各運輸局のホームページにも掲載されているようなので、こちらを使用するのも良いかと思います。取締役が1人という会社も増えていますが、この場合は1人でも取締役会を開いたということにして、議事録を作成して申請すれば登録できます。また、法人と代表取締役の住所が同じなら車庫証明書は省略できます。
車検証の所有者が亡くなられた場合、自動車を相続人の名義にするには移転登録(名義変更)の手続きをしなければなりません。被相続人(亡くなられた方)が使用していた自動車を、相続人が使用したい場合や売却したい場合は、自動車検査証で被相続人が所有者であるかどうかを確認します。
通常、名義変更をする際に必要な書類のに加え、相続人と被相続人(亡くなられた方)との関係を証明する書類や、相続人が複数いる場合は遺産分割協議書等が必要になります。
一般的に必要となる書類は「相続人全員の実印を押印した遺産分割協議書(該当する車両の相続人が確定できるもの・※遺言書など他の書類の場合もあります)」「相続人全員の印鑑登録証明書(相続人が未成年者の場合は発行後3ヵ月以内の住民票)」「被相続人の除籍謄本(戸籍の全部事項証明書)」「新所有者の印鑑登録証明書・実印」所有者と使用者が異なる場合は「使用者の住民票・印鑑」「車庫証明(使用の本拠の位置が変わらない場合は不要)」「車検証(原本)」などとなります。
このほか申請書・手数料納付書(500円の登録印紙貼付)、自動車税(種別割・環境性能割)申告書、ナンバープレート(返納しなければならない場合のみ)が必要です。ちなみに自動車の取得原因が相続の場合、自動車税(環境性能割)の支払いは不要です。
相続人に未成年者がいる場合は、複雑な手続きとなることがあります。例えば、父親が被相続人(亡くなられた方)で母親と子(未成年者)が相続人の場合で、母親が自動車を相続する場合で考えてみます。
まず、遺産分割協議書を作成しなければなりませんが、未成年者は法律行為を単独で行うことができません(親権者の同意が必要)。母親が法律行為に同意すればよいのですが、この事例の場合、母親が自動車を取得するため、母親と子の利益が相反(利益相反)となることから、母親は子の法律行為(遺産分割)に同意できません。そこで家庭裁判所に、子の特別代理人選任申し立てをすることになります。
特別代理人とは、家庭裁判所で決められた手続きのために特別に選任される代理人のことです。親権者や成年後見人と異なり、決められた手続き以外の代理はできませんし、決められた手続きが終われば任務は終了します。特別代理人には、相続の当事者でない成人であれば誰でもなることができるので、親族に依頼することが多いかと思われます。
特別代理人の選任申し立てが認められた後、裁判所から書類が発行されるので、自動車登録を行う際に添付します。また、特別代理人に選任された方は印鑑登録証明書も用意する必要があります。
このように相続人に未成年者がいる場合や離婚などの事情がある場合は、大変複雑な手続きとなります。相続による自動車の取得でお困りの方は、行政書士にご相談ください。
弊所で実際に扱った事例を以下に記載します。このケースは所有者がディーラーだったので「相続を原因とする」には該当しません。
「亡くなった夫の自動車を廃車にしたい」というお問い合わせをいただきました。相続ということで、戸籍の他に遺産分割協議書などが必要になるだろうと思いましたが、詳しくは自動車検査証を見なければ判断できないため、伺って書類を確認したところ、ディーラーが所有者となっている「所有権留保」の状態でした。
この場合、相続手続きによらず抹消登録をすることができます。いわゆる「移転抹消」です。移転抹消とは、現所有者から新所有者に移転(名義変更)した上で抹消を同時に行う手続きで、必要な書類は移転登録に使用するものと同様です。また、ナンバープレートを返納する必要があります。移転登録(名義変更)と抹消登録を同時に行う場合、車庫証明(自動車保管場所証明)は不要です。また、自動車税申告書も必要ありません。
この事例の場合、現所有者であるディーラーから移転登録に必要な書類をもらう必要があります。ディーラー側から「使用者(今回は亡夫)の死亡の事実がわかる書類(戸籍)」「相続人がわかる書類(戸籍)」「使用者の印鑑登録証明書(死亡しているので相続人の印鑑登録証明書で対応)」「移転登録のみに使用することの念書」が要求されました(※念書以外は原本還付。各ディーラーによって対応が異なります)。
所有権留保解除の場合、使用者が新所有者となるため自動車登録の申請書には、所有権留保の解除欄に「1」を記入するのみですが、今回は通常の移転登録のため氏名・名称、住所等を記載します。
この自動車は、お問い合わせをいただいた時点でまだ数か月車検が残った状態でした。報告受領日(※)の時点で車検が残っていれば、永久抹消または解体届を提出する際に自動車重量税の還付申請を行うことができます。中古車として流通させる場合などは一時抹消で終了ですが、この事例では一時抹消を行い、解体業者が引き取り、解体終了報告をし、解体届(重量税還付申請)となりました。
※報告受領日とは「使用済自動車を引き取ったことが引取業者から(財)自動車リサイクル促進センターに報告された」ことを国土交通大臣が同センターから報告を受けた日をいいます。通常、引取業者が同センターに報告をした日の翌日になりますが、翌日が土日、祝日、年末年始などの閉庁日となる場合は、その翌日となります。
車検の残った自動車を解体した場合、自動車重量税が還付される可能性があります。自動車重量税還付申請を行う場合、解体届を提出する必要があります。リサイクル券記載の移動報告番号等により(公財)自動車リサイクル促進センターのホームページで、廃車処理状況の検索が可能です。
永久抹消の場合は「登録自動車の使用の本拠の位置を管轄する運輸支局又は自動車検査登録事務所」で申請する必要がありますが、解体届は最寄りの運輸支局で可能です。なお、永久抹消・解体届を作成する際、移動報告番号と解体報告記録のなされた日の記載が必要です。
自動車が解体済みの場合のみ相続手続きによらず、相続人のうち1名の申請によるもので永久抹消登録が可能です。
この場合の必要書類は「死亡の事実と相続関係が確認できる戸籍謄本(または抄本)」「相続人のうち1名の印鑑証明書、及び委任状(代理人が申請する場合のみ)」「OCRシート3号の3様式(永久抹消用・重量税還付を伴う場合)」が必要です。なお、解体済みであることを確認する必要があるためリサイクル番号等が必要になります。
未成年者や成年被後見人など「単独でできる法律行為が制限されている方」を制限行為能力者といいます。制限行為能力者が関係する自動車登録手続きでは、親権者や成年後見人等の印鑑登録証明書や実印が必要になる場合があります。
車庫証明・自動車登録・出張封印専門
行政書士あおき事務所(釧路市)
北海道釧路市米町3丁目2番6号
TEL/FAX:0154-43-0138
Copyright © 行政書士あおき事務所