釧路運輸支局および軽自動車検査協会釧路事務所(釧路ナンバーおよび知床ナンバーの一部地域)への申請手続きは、自動車登録専門の弊所にお任せください。
車庫証明の申請・希望番号申し込み・丁種出張封印(再々委託含む)にも対応可能です。
弊所は、釧路運輸支局及び軽自動車検査協会釧路事務所から車で15分程の場所にございます。
そのため比較的スピーディーな申請が可能です。
また弊所は2014年の開業以来、自動車登録を専門に業務を行っており、1,000を超える自動車販売店様から依頼をいただいた実績がございます。
登録車・軽自動車・バイクの名義変更・新規登録・住所変更・その他お手続きは、国家資格者の行政書士にお任せ下さい。
弊所は釧路市内でも数少ない「車庫証明・自動車登録・出張封印のみ」を扱う行政書士事務所です。自動車販売店様はもちろん、個人の方からもご依頼いただいております。釧路市以外の地域(北海道外含む)のお客様からのご依頼も多数ございますので、遠方のお客様も安心してお任せください。
弊所営業日の午前中に申請書類が届いた場合、原則として当日中に登録手続きを行います。車庫証明の申請および届出、丁種出張封印、希望番号の申込、車検証やナンバープレートの再交付も承っております。各種代行をご希望のお客様は、お問い合わせ時にお申し付けください。
北海道行政書士会より「自動車登録業務に十分精通した行政書士」と認定されており、行政書士による封印取付(丁種出張封印)を行えるため、自動車を運輸支局へ持ち込まずに封印の取り付けをすることも可能です。行政書士間での封印送付(再々委託)も可能ですので、釧路市以外で封印取付を検討のお客様はご相談ください。
弊所は、釧路運輸支局および軽自動車検査協会釧路事務所(釧路ナンバーおよび知床ナンバーの一部地域)への申請手続きに対応しております。
記載のない地域については、お問い合わせ時にご確認ください。
知床ナンバーは北見運輸支局・軽自動車検査協会北見事務所の管轄地域も交付対象となっております。
使用の本拠の位置をご確認の上、申請先を間違えないようご注意ください。
主に乗用車(小型・普通)、貨物車(小型・普通)の手続きが該当します。以下、弊所で取り扱っている主な申請業務を掲載しております。
自動車登録では、運輸支局(自動車登録)・自動車の保管場所を管轄する警察署(車庫証明)・道税事務所(自動車税申告等)といった、複数の官庁等で手続きをするため手間がかかります。
慣れない申請書類の作成・提出書類の収集ということもあり、自動車登録は意外に複雑と感じるかもしれません。
自動車登録の代行をお考えの方は、是非行政書士にご相談ください。
新規登録・名義変更・住所変更・自動車の使用を一時中止する場合などが該当します。
代行料金
書類作成済の場合 5,500円
書類未作成の場合 6,600円
※お手続き内容により、追加料金をいただく場合がございます。また申請手数料、自動車税、ナンバープレート代等は別途ご請求となります。
自動車検査証やナンバープレートの再交付、希望番号申し込みなどが該当します。
代行料金 3,300円
※申請手数料、ナンバープレート代等は別途ご請求となります。
希望番号申し込みご依頼の際は、印鑑登録証明書など使用者の氏名(名称)・住所がわかるもの、車検証記録事項のコピーをご用意ください。
ナンバープレートの取付け等で陸事待ち合わせが必要な場合、3,300円を頂戴いたします。
その他、記載のないお手続きにつきましては、お問い合わせ時にお尋ねください。
弊所で扱っている申請業務(主なもの)は、以下のとおりです。記載のない手続きについては、お問い合わせにてご確認ください。
車庫証明申請(使用の本拠の位置が鶴居村の場合は不要)や、出張封印(再々委託含む)にも対応しております。
申請手続きは平日のみとなります(申請先の官公署および関係団体が、土・日・祝日・年末年始は対応していないため)。
弊所へのお問い合わせ、書類等の受け取り、出張封印(取付作業)は平日以外にも対応可能です。
主に排気量が660cc以下で、長さ340cm以下、幅148cm以下、高さ200cm以下の四輪自動車のことをいいます。
登録手続きは、国土交通省の運輸支局ではなく「軽自動車検査協会」に対して行います。
弊所では、軽自動車登録と軽自動車税申告、車庫証明届出(釧路市のみ必要)までお客様に代わって申請致します。
軽自動車登録の代行をお考えの方は、是非行政書士にご相談ください。
新規登録・名義変更・住所変更・軽自動車の使用を一時中止する場合などが該当します。
代行料金
書類作成済の場合 4,400円
書類未作成の場合 5,500円
※お手続き内容により、追加料金をいただく場合がございます。また申請手数料、自動車税、ナンバープレート代等は別途ご請求となります。
自動車検査証やナンバープレートの再交付、希望番号申し込みなどが該当します。
代行料金 3,300円
※申請手数料、ナンバープレート代等は別途ご請求となります。
希望番号申し込みご依頼の際は、印鑑登録証明書など使用者の氏名(名称)・住所がわかるもの、車検証記録事項のコピーをご用意ください。
ナンバープレートの取付け等で陸事待ち合わせが必要な場合、3,300円を頂戴いたします。
その他、記載のないお手続きにつきましては、お問い合わせ時にお尋ねください。
弊所で扱っている申請業務(主なもの)は、以下のとおりです。記載のない手続きについては、お問い合わせにてご確認ください。
車庫証明届出(使用の本拠の位置が釧路市(ただし阿寒町・音別町は除く)の場合のみ必要)にも対応しております。
申請手続きは平日のみとなります(申請先の官公署および関係団体が、土・日・祝日・年末年始は対応していないため)。
弊所へのお問い合わせ、書類等の受け取りは平日以外にも対応可能です。
小型二輪車(排気量が250cc超え)と軽二輪車(排気量が125ccを超え、250cc以下)の手続きです。
登録手続きは、小型二輪車・軽二輪車ともに国土交通省の運輸支局で行います。
なお、原動機付自転車(特定小型原動機付自転車(電動キックボード等)を含む)のお手続きは、お住いの管轄の役所での手続きとなります。
バイク(小型二輪・軽二輪)登録の代行をお考えの方は、是非行政書士にご相談ください。
新規登録・名義変更・住所変更・バイクの使用を一時中止する場合などが該当します。
代行料金
書類作成済の場合 4,400円
書類未作成の場合 5,500円
※お手続き内容により、追加料金をいただく場合がございます。また申請手数料、自動車税、ナンバープレート代等は別途ご請求となります。
自動車検査証やナンバープレート、車検ステッカー(検査標章)の再交付が該当します。
代行料金 3,300円
※バイク登録と併せて車検ステッカー再交付をご依頼の場合、再交付代行料は1,100円となります。
※申請手数料、ナンバープレート代等は別途ご請求となります。
ナンバープレートの取付け等で陸事待ち合わせが必要な場合、3,300円を頂戴いたします。
その他、記載のないお手続きにつきましては、お問い合わせ時にお尋ねください。
弊所で扱っている申請業務(主なもの)は、以下のとおりです。記載のない手続きについては、お問い合わせにてご確認ください。
申請手続きは平日のみとなります(申請先の官公署および関係団体が、土・日・祝日・年末年始は対応していないため)。
弊所へのお問い合わせ、書類等の受け取りは平日以外にも対応可能です。
自動車のナンバープレートを希望番号にするには、事前に申し込み手続きをしなければなりません。
希望番号には抽選対象希望番号(特に人気のある番号)と一般希望番号があります。抽選希望番号の場合、抽選を経て当選後に申し込みとなるので時間を要します。
なお、希望番号申し込み完了後のキャンセルは一切できませんので、あらかじめご了承ください。
希望できるのは、ナンバープレート4けた以下のアラビア数字(一連指定番号)の部分のみ自由に選ぶことができます(1~9999)。地域名表示・分類番号・ひらがなは選ぶことができません。
希望番号の申し込みをした際に希望番号予約済証が発行されますが、これを紛失してしまったり、汚して文字が認識できなくなってしまった場合、再発行してもらうことができます。
ただし、再発行の際に手数料を支払う必要がありますので、管理には十分注意してください。詳細・金額については、発行先窓口(釧路の場合は釧根自動車協会)へお尋ねください。
希望番号の申し込み代行をご希望のお客様は、以下の書類をご用意ください。
★車検証等の自動車情報が分かるもの(新車の場合は何ナンバーに該当するかお知らせください。)
★印鑑証明書又は住民票(いずれかの自動車登録手続きに使用するもの。)
※希望番号申込の際、上記書類はいずれもコピーで構いません。
申請内容によっては通常の書類で手続きできるのか?そもそも手続き可能なのか?いますぐ手続きしたほうが良いのか?など悩むこともあるかと思います。
以下、弊所にお問い合わせいただいたご質問で、比較的多いものを掲載いたします。
車検が切れている場合、登録自動車(普通乗用車など)は名義変更等の手続きをすることができません。車検を受けてから手続きとなります。
一方で、軽自動車・バイク(小型二輪)については、車検が切れていても名義変更等の手続きが可能です。
ただし、車検切れの車両で公道を走行することは当然出来ません。車検が有効な車両や公共交通機関で手続きに行きましょう。
個人間での自動車の譲渡や、転居・転勤に伴う住所変更など、自動車登録手続きをする機会もあるかと思います。
特にこれまで車検証の住所変更をしていないため、住所の繋がりを証明しなければならないケースでご相談いただくことが多いです。
印鑑証明書の住所と車検証上の住所が同一でない場合、旧所有者の住民票が必要になります。
住所の繋がりが証明できない場合、住民票の除票、戸籍の附票、戸籍の附票の除票まで必要な場合もあります。
それでも住所の繋がりを証明できなければ「理由書」を作成しなければなりません。
ちなみに法人の場合は、登記事項証明書(場合によっては閉鎖謄本なども)が必要になります。
なお、委任状には委任者の住所を記載する欄がありますが、車検証の住所と印鑑証明書の住所が異なる場合は「印鑑証明書」どおりの住所を記載します。譲渡証明書の譲渡人欄も同様です。
3月に名義変更をする際は、お早めに手続きされることを推奨します。
何故かといいますと、自動車税は4月1日時点の自動車の所有者に課税されるためです。
3月中に自動車を譲り受けても、手続きが遅れ4月1日以降に名義変更をした場合、旧所有者に自動車税の納付書が送られてしまいトラブルが生じる可能性があります。
未成年者(18歳未満の方)や成年被後見人(判断能力が低下した方)など「単独でできる法律行為が制限されている方」を制限行為能力者といいます。制限行為能力者が関係する自動車登録手続きでは、親権者や成年後見人等の印鑑登録証明書や実印が必要です。
未成年者が登録車の旧所有者である場合または新所有者となる場合は、親権者の許可が必要です。またこの場合、両親の許可となります。
通常必要な登録書類に加え、同意書・親権者の印鑑証明書(1名分で構いません)・戸籍謄本(未成年者と親権者の関係がわかるもの、もしくは婚姻が証明できるもの【成年擬制】)が必要です。
なお所有者がオートローン(信販会社・ディーラーなど)で使用者が未成年者の場合や、軽自動車・バイクについては登録手続き時に親権者の同意書や印鑑証明書、戸籍謄本は不要です。
車検証の所有者の判断能力が低下し、成年後見人が選任されている場合に当該自動車を譲渡または処分するには、通常の自動車登録書類の他に被後見人の住民票、登記事項証明書、成年後見人の印鑑登録証明書が必要になります。
なお、譲渡証明書の譲渡人や委任状の委任者欄には被後見人の氏名・住所を記載し、その下に成年後見人の氏名・住所を記載する形となります。
車検証の所有者が亡くなられた場合、自動車を相続人の名義にするには移転登録(名義変更)の手続きをしなければなりません。
被相続人(亡くなられた方)が使用していた自動車を、相続人が使用したい場合や売却したい場合は、自動車検査証で被相続人が所有者であるかどうかを確認します。
被相続人が所有者の場合。この場合のみ、相続を原因とした自動車登録手続きに該当します。
被相続人(亡くなられた方)および相続人の書類等を用意して名義変更をします。
相続を原因とする自動車の名義変更では通常の名義変更をする際に必要な書類に加え、相続人と被相続人(亡くなられた方)との関係を証明する書類(法定相続情報一覧図など)や、相続人が複数いる場合は遺産分割協議書等が必要になる場合があります。
相続人に未成年者がいる場合や離婚などの事情がある場合は、大変複雑な手続きとなります。相続による自動車の取得でお困りの方は、行政書士にご相談ください。
被相続人が使用者の場合。被相続人が使用者で所有者が信販会社・販売店等の場合(所有権留保といいます)の手続きは、まずローンが完済しているかを所有者に確認します。
残債があった場合は、残債の完済または組替等をしたうえで、使用者の変更登録や新所有者へ移転登録等の手続きを行います。
完済している場合は名義変更したい旨を伝え、譲渡証明書・旧所有者の印鑑証明書・委任状等を発行してもらい手続きを行います。
法人名義の自動車を法人の代表取締役に名義変更する場合、法人と代表取締役の間では、自由に財産の譲渡・譲受ができないように法律で制限されています。
そのため登録自動車の場合、通常の書類では法人から代表取締役への名義変更ができません(その逆の代表取締役から法人へも同様です)。
ただし、取締役会を開いて承認を得られれば名義変更が可能になります。承認したことを証明するものが「取締役会議事録」です(※制限されているのは登録自動車だけで、軽自動車や小型二輪、軽二輪は関係ありません)。
取締役が1人という会社も増えていますが、この場合は1人でも取締役会を開いたということにして、議事録を作成して申請すれば登録できます。
議事録の様式は国土交通省や各運輸局のホームページにも掲載されているようなので、こちらを使用するのも良いでしょう。
法人と代表取締役の住所が同じなら車庫証明書は省略できます。
車庫証明・自動車登録・出張封印専門
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