釧路運輸支局管内の
出張封印

出張封印
行政書士あおき事務所 釧路市

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封印とは、自動車(軽自動車・バイクを除く)の後面ナンバープレートの左上に取り付けられているアルミ製のキャップ状の留め具のことを指します。これには使用の本拠の位置を管轄する運輸支局等を表示する文字が打刻されています。

封印自体はドライバー等で容易に破壊することができるのですが、一部でも破壊された状態若しくは封印が取付けられていない状態での自動車の公道の走行は禁じられています。

新たな封印は正式な手続を踏まなければ入手することはできません。

行政書士の出張封印

自動車登録業務に十分精通した者として行政書士会から認められた行政書士は、丁種受託者である各都道府県行政書士会から再委託された再受託者として封印の取付をすることができます。

丁種(ていしゅ)出張封印ができる行政書士は、以下の三点を全て満たしている者に限られます。弊所の行政書士は全て満たした上で出張封印業務を行っておりますので、安心してご依頼ください。

なお丁種再々委託(封印を送付し、取付けを委託する場合のことです)は、丁種会員である行政書士の間でのみ可能なものです。そのため丁種会員ではない行政書士や、販売店様等に直接封印を送付することはできません。

車台番号が確認できない場合・電源装置の取り付け(字光式ナンバー)が必要な場合・ナンバープレートの着脱が困難な場合など、出張封印ができないケースがございます。盗難防止の特殊ネジを装着されている場合は、専用のアダプターをお持ちかと思いますのでご用意ください。

弊所では出張封印当日、原則として作業時に立ち会いいただくことをお願いしておりますので、ご協力の程お願い申し上げます。またナンバーフレームを装着の場合、フレームからの取り外しはお客様自身に行っていただくことがございます。

丁種出張封印のメリット

ナンバープレートの変更が伴う自動車登録手続きにおいて、封印取付のために自動車を運輸支局へ持ち込むのは費用(ガソリン代等)や時間もかかります。特に既に自動車を使用している場合、平日に運輸支局へ自動車を持ち込むとなると仕事や用事に支障がでることでしょう。

自宅や会社の敷地で封印取付を行うことでこのような問題を解消し、自動車ユーザーの利便性向上を目的としているのが「出張封印」制度です。丁種出張封印をご利用いただくメリットとして、次の3点が挙げられます。

自動車登録とは別に料金(弊所は再々委託の場合3,300円(委託先行政書士への報酬が別途発生します)。封印取付をする場合6,600円~)を頂戴いたしますが、これを考慮しても出張封印のメリットは大きいです。

丁種出張封印(再々委託(行政書士間での封印送付)を含む)をご利用いただくと、封印を済ませた状態で納車先へ自動車を陸送することもできるので釧路運輸支局に自動車を持ち込む必要がありません。これにより輸送費用と時間の削減・事故リスクの低減に繋がります。

一方で北海道では後日持ち込みによる封印が可能です。そのため出張封印を利用せず、事前に弊所へ登録書類一式を郵送いただき、先に車検証とナンバープレートの交付を終わらせ、後日自動車を釧路運輸支局に持ち込みナンバープレートと封印の取付けを行うのも一つの方法です。

行政書士の出張封印を利用する場合、運輸支局へ自動車を持ち込む必要はありません。
出張封印の一例として、販売店の所在地が札幌。登録地が釧路の場合を紹介します。

出張封印の対象

出張封印は以下該当の場合にご利用いただけますが、該当していても出張封印ができない場合もあります。
丁種出張封印は大変便利な制度ですが、全ての自動車に行えるという訳ではありません。

対象となる手続き
  • 完成検査終了証、予備検査証、保安基準適合証の提出により新規登録における封印
  • 移転登録(名義変更)の際、管轄変更等でナンバープレートが変わる場合における封印
  • 変更登録の際、管轄変更等でナンバープレートが変わる場合における封印
  • 番号変更やナンバー交換(ナンバーだけを変えるとき)の封印
  • 封印が壊れた場合の再封印
出張封印できないケース
  • 釧路運輸支局より承認を受けている乙種(新車販売業者)及び丙種(JU加盟店)の構成員が販売する自動車(令和6年7月1日の封印委託制度改正により、上記乙種・丙種受託者の構成員からご依頼の封印取付けが可能となりました)
  • 字光式ナンバープレートで、電源装置の取付が必要な場合(電気系統の作業ができないため)
  • ナンバープレートの着脱が困難な場合(ネジの錆び、特殊ネジ、その他事情によるもの)
  • 車台番号が確認できない自動車
  • 滅失・毀損・整備のための取り外し・登録番号標(ナンバープレート)の再取付け以外を理由とする再封印
  • 不正改造など基準に適合していない車 など

上記以外の新規登録・移転登録・変更登録、および再封印・ナンバープレート再交付・ナンバープレート交換等に伴う封印取付は、行政書士会からの再委託を受けた丁種封印取付受託者である行政書士が行うことができます。

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