行政書士あおき事務所:釧路市
ナンバープレートの変更が伴う自動車登録手続きにおいて、封印取付のために自動車を運輸支局へ持ち込むのは費用(ガソリン代等)や時間もかかります。特に既に自動車を使用している場合、平日に運輸支局へ自動車を持ち込むとなると仕事や用事に支障がでることでしょう。このような問題を解消し、自動車ユーザーの利便性向上を目的としているのが「出張封印」制度です。
封印とは、自動車(軽自動車・バイクを除く)の後面ナンバープレートの左上に取り付けられているアルミ製のキャップ状の留め具のことを指します。これには使用の本拠を管轄する運輸支局等を表示する文字が打刻されています。
封印には所有権の公証という効力があり、正規の手続きを経ていないナンバープレートの交換を防止する役割を持っています。取付けは、車両本体に刻印された車台番号とナンバープレート及び所有者が記載された車検証上の自動車の所有関係を確認し、車台番号とナンバーの一致を確認した上で施されます。
封印自体はドライバー等で容易に破壊することができるのですが、一部でも破壊された状態若しくは封印が取付けられていない状態での自動車の公道の走行は禁じられており、新たな封印は正式な手続を踏まなければ入手することはできません。
丁種(ていしゅ)出張封印をご利用いただくメリットとして、次の4点が挙げられます。
運輸支局に自動車を持ち込まずとも、封印取付再受託者である行政書士が自動車の保管場所へ伺い、封印取付を行うことができます。
行政書士が封印取付を行うので、運輸支局の閉庁日や開庁時間外でもナンバープレートの着脱・封印取付が可能です。
ナンバープレートの後日返納が可能(ただし登録完了から15日以内に要返納)なので、平日の日中に自動車登録を行い、夕方以降や土日など運輸支局の開庁していない日や時間に行政書士が訪問し、ナンバーと封印を取り付けるといった事も可能です。
釧路市以外・北海道外の自動車販売店様におかれましては、行政書士間でのみ行える丁種出張封印の再々委託(例:釧路の行政書士が東京の行政書士に封印取付けを再々委託)をご利用いただくことで、よりスムーズな納車が可能になると思われます。
ただし再々委託については、封印を直接自動車販売ディーラー様に送ることはできません。必ず封印取付地の丁種封印会員である行政書士に送る必要がありますので、ご了承ください。
封印権のある一部自動車販売店様等を除き、従来一般の方がナンバー変更に関する自動車登録手続きを行う際には、運輸支局へ自動車を持ち込み、封印とナンバーを外してから手続きを行う必要がありました。
しかし制度改正により、行政書士(自動車登録業務に十分精通した者として行政書士会から認められた者に限ります)は、甲種・乙種・丙種の封印取付受託者からの再委託により封印取付を行えるようになりました。また、丁種受託者である各都道府県行政書士会から再委託された再受託者として封印の取付をすることもできます。
丁種出張封印ができる行政書士は、以下の三点を全て満たしている者に限られます。弊所の行政書士は全て満たした上で出張封印業務を行っておりますので、安心してご依頼ください。
自動車登録手続きはお客様が行い、丁種出張封印のみをご依頼いただくということはできません。これは、運輸支局に封印を請求する行政書士が自動車登録書類を作成していなければならないためです。封印の請求は自動車登録と同時に行うもので、封印請求のみ単独で行うことはできません。また、丁種再々委託(封印を送付し、取付けを委託する場合のことです)は、丁種会員である行政書士の間でのみ可能なものです。そのため販売店様等に直接封印を送付することはできません。
なお、特にご注意いただきたいのは、自動車登録時に添付する委任状の受任者欄には、封印を請求する行政書士の氏名・住所を記載しなければ封印を請求することができません。委任状に委任者の訂正印(捨印)があっても受任者の訂正はできませんので、ご依頼いただく際は受任者欄を空欄にしておいてください。
出張封印については、ご用意いただく書類はございません。ただし、車台番号の確認・ナンバープレート・封印の取り付けの際は、原則として立ち会いをお願いしておりますので、ご協力の程お願い申し上げます。なお、盗難防止ネジを装着されている場合は、専用のアダプターをお持ちかと思いますのでご用意ください。また、ナンバーフレームを装着の場合、フレームからの取り外しはお客様自身に行っていただくことがございます。
丁種出張封印は大変便利な制度ですが、全ての自動車に行えるという訳ではありません。
釧路の場合ですと、釧路運輸支局より承認を受けている乙種封印受託者【新車販売業者】及び丙種封印受託者【中古車販売事業者】の構成員が販売する自動車の自動車登録手続に関するものについては、封印を運輸支局に請求することができません。
また、例えば以下のような内容に該当した際は、丁種出張封印はご利用いただけません。
その他、車台番号が確認できない自動車(外車など)の場合、滅失・毀損・整備のための取り外し・登録番号標(ナンバープレート)の再取付け以外を理由とする再封印、不正改造など基準に適していない車などの場合が挙げられます。
このように場合によっては出張封印ができないこともありますので、ご依頼の際は事前に自動車の状態を確認させていただきます。上記以外の新規登録・移転登録・変更登録、および再封印・ナンバープレート再交付・ナンバープレート交換等に伴う封印取付は、行政書士会からの再委託を受けた丁種封印取付受託者である行政書士が行うことができます。
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