行政書士あおき事務所 
釧路市

釧路運輸支局管内対応
車庫証明・自動車登録・出張封印

行政書士紹介

行政書士青木秀行
行政書士 青木 秀行

2014年5月に行政書士登録・開業し、自動車登録・丁種出張封印・車庫証明を主に扱ってきました。現在、北海道行政書士会 封印管理委員会委員、北海道行政書士会釧路支部 副支部長(事務局担当)。行政書士登録番号:第14010861号

行政書士とは?

行政書士の業務は、他の法律において制限されているものを除き、他人の依頼を受け、報酬を得て、官公署に提出する書類その他権利義務の発生・存続・変更・消滅等の意思表示を内容とする文書(権利義務に関する書類)を本人に代わって作成・提出することです。

また、法律上若しくは社会生活上重要な利害関係のある事実証明に関する文書の作成並びにこれ等の書類を官公署に提出する手続きを代わって行うこと。同時に、書類作成一般について相談に応ずることを業としています(行政書士法1条の2、1条の3参照)。

官公署に提出する書類の作成

官公署とは、役所などの行政機関のことを言います。市区町村役場はもちろん、警察署、運輸支局(陸運局)、その他ありとあらゆる行政機関を指します。「官公署に提出する書類」とは、国や地方自治体に提出する許認可の申請書や届出書、及びその付属書類のことをいいます。

権利義務に関する書類の作成

「権利義務に関する書類」とは、あくまでも法律的な意味での権利義務のことです。つまり、その文書を作成することで自分や周りの人たちの権利の発生、存続、消滅の効果を生じさせることを目的とする意思表示を内容とする書類(権利や義務に何らかの変化が生じる可能性がある文書)です。

事実証明に関する書類の作成

「事実証明に関する書類」とは、分かりにくい言葉ですが、そういう事実があったということを記載した書類を作成するように、 法律に定められている書類のことです。社会生活に関わる交渉ごとや決め事(贈与や和解、契約)などに関する書類とも言えます。

行政書士に依頼をしなくても、ご自身で手続きをすることはできます。しかし一生に一度、または数年に一度するかしないかの手続きをご自身でされる場合は、必要書類は何か?申請書等の書き方は?など申請するにあたり色々と調べることも出てくるでしょう。 過去に手続きされたことのある申請であっても、法律の改正や運用の変更などで戸惑うこともあるかもしれません。

ご依頼いただくことで上記のような点は解消されますので、必要以上に時間や労力をかけずに済みます。一方で行政書士に報酬を支払うというデメリットが発生しますが、書類作成や提出にかかる時間とストレスの削減につながることでしょう。 自動車登録業務の出張封印など、行政書士しかできないものもございます。費用はかかりますが、お客様の時間的・経済的利益になるでしょう。

また行政書士法改正(平成26年12月27日施行)により、日本行政書士連合会が実施する研修を終了した行政書士(特定行政書士)は、「行政書士が作成した」官公署に提出する書類に係る許認可等に関する行政不服申立てに係る手続の代理が行えるようになりました。

一方で忘れてはいけないのは、行政書士徽章(行政書士のバッジ)のモデルは、コスモス(コスモスの花弁の中に「行」の文字が配置されています)で、その花言葉は「調和と真心」を意味します。解釈は様々ですが行政書士の使命は社会調和を図り、真心をもって職務を行うことだと私は考えております。

許可が難しい案件では不服申立てとなる前に、各申請先の担当者様と相談しながら解決策を模索し、調和をもって不服申立てという争いにならないように努めることも必要なのかもしれません。

行政書士法改正

令和8年1月1日より、改正行政書士法(令和7年6月13日公布)が施行されます。主なポイントは以下の5項目です。

改正行政書士法のポイント
  • 行政書士の使命
  • 職責
  • 特定行政書士の業務範囲拡大
  • 業務の制限規定の趣旨の明確化
  • 両罰規定の整備

特定行政書士の業務範囲拡大

従来は「行政書士が作成した」官公署に提出する書類について不服申立ての手続を代理し、その手続について官公署に提出する書類作成をすることができました。 改正後は「行政書士が作成することができる(=行政書士の前段階関与の必須要件が不要)」となります(※ただし特定行政書士の資格を持った者に限る)。

業務の制限規定の趣旨の明確化

行政書士又は行政書士法人でない者は、他人の依頼を受けいかなる名目によるかを問わず報酬を得て、業として行政書士業務を行ってはならない旨が明文化され、より明確になりました。 また無償であっても、業として(=反復継続の姿勢がある)行っている場合は行政書士法違反に該当する可能性があります。

なお、自らが当事者とならない書類を提出すること。書類作成を行わず、書類を提出するのみであれば行政書士法違反とはなりません。

両罰規定の整備

改正行政書士法は違反者本人だけではなく、所属する法人にも罰則が適用されます(一年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金)。

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