釧路運輸支局管内の
出張封印

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ナンバープレートの変更が伴う自動車登録手続きにおいて、封印取付のために自動車を運輸支局へ持ち込むのは費用(ガソリン代等)や時間もかかります。


特に既に自動車を使用している場合、平日に運輸支局へ自動車を持ち込むとなると仕事や用事に支障がでることでしょう。


自宅や会社の敷地で封印取付を行うことでこのような問題を解消し、自動車ユーザーの利便性向上を目的としているのが「出張封印」制度です。


弊所では丁種出張封印(再々委託)を3,300円。
封印取付を6,600円から承っております。

封印とは?
封印とは、自動車(軽自動車・バイクを除く)の後面ナンバープレートの左上に取り付けられているアルミ製のキャップ状の留め具のことを指します。これには使用の本拠を管轄する運輸支局等を表示する文字が打刻されています。


封印自体はドライバー等で容易に破壊することができるのですが、一部でも破壊された状態若しくは封印が取付けられていない状態での自動車の公道の走行は禁じられており、新たな封印は正式な手続を踏まなければ入手することはできません。

丁種出張封印のメリット

丁種(ていしゅ)出張封印をご利用いただくメリットとして、次の3点が挙げられます。

いつ・どこでも封印取付が可能


行政書士がお伺いし封印取付を行うので、運輸支局に自動車を持ち込む必要がありません。
運輸支局の閉庁日や開庁時間外でもナンバープレートの着脱・封印取付が可能です。丁種出張封印の最大のメリットとも言えます。

行政書士間で封印の送付が可能


行政書士間でのみ行える丁種出張封印の再々委託(例:釧路の行政書士が東京の行政書士に封印取付を再々委託)をご利用いただくことで、スムーズな納車が可能です。
※封印は自動車販売店様に送付できません。

ナンバーの後日返納が可能


ナンバープレートの後日返納が可能(ただし登録完了から15日以内に要返納)なので、平日の日中に自動車登録を行い、夕方以降や土日など運輸支局の開庁していない日や時間に行政書士が訪問し、ナンバーと封印の取付も可能です。

行政書士による出張封印

丁種出張封印ができる行政書士は、以下の三点を全て満たしている者に限られます。
弊所の行政書士は全て満たした上で出張封印業務を行っておりますので、安心してご依頼ください。

出張封印が出来る行政書士
制度改正により、自動車登録業務に十分精通した者として行政書士会から認められた行政書士は、甲種・乙種・丙種の封印取付受託者からの再委託により封印取付を行えるようになりました。
また、丁種受託者である各都道府県行政書士会から再委託された再受託者として封印の取付をすることもできます。

丁種受託者の認定を
受けていること


2019年10月01日に、丁種受託者である北海道行政書士会より認定を受けました。現在、北海道行政書士会「封印管理委員会委員」でもあります。

自動車登録手続きに
十分精通していること


開業当初より車庫証明・自動車登録を主な業務として扱ってきた実績に加え、行政書士会が指定する研修を受講し、日々研鑽を積んでおります。

行政書士賠償責任保険の加入
(封印取付業務が保険対象)


出張封印を行う行政書士には「行政書士賠償責任保険に加入し、かつ、封印取付業務が保険の対象になっている」ことが求められています。

自動車登録手続きはお客様が行い、丁種出張封印のみをご依頼いただくということはできません。
これは、運輸支局に封印を請求する行政書士が自動車登録書類を作成していなければならないためです。


封印の請求は自動車登録と同時に行うもので、封印請求のみ単独で行うことはできません。
また、丁種再々委託(封印を送付し、取付けを委託する場合のことです)は、丁種会員である行政書士の間でのみ可能なものです。
そのため販売店様等に直接封印を送付することはできません。


なお、特にご注意いただきたいのは、自動車登録時に添付する委任状の受任者欄には、封印を請求する行政書士の氏名・住所を記載しなければ封印を請求することができないという点です。
委任状に委任者の訂正印(捨印)があっても受任者の訂正はできませんので、ご依頼いただく際は受任者欄を空欄にしておいてください。


出張封印については、ご用意いただく書類はございません。
ただし、車台番号の確認・ナンバープレート・封印の取り付けの際は、原則として立ち会いをお願いしておりますので、ご協力の程お願い申し上げます。


なお、盗難防止ネジを装着されている場合は、専用のアダプターをお持ちかと思いますのでご用意ください。
また、ナンバーフレームを装着の場合、フレームからの取り外しはお客様自身に行っていただくことがございます。

出張封印を行えないケース

丁種出張封印は大変便利な制度ですが、全ての自動車に行えるという訳ではありません。


釧路の場合ですと、釧路運輸支局より承認を受けている乙種封印受託者【新車販売業者】及び丙種封印受託者【中古車販売事業者】の構成員が販売する自動車の自動車登録手続に関するものについては、封印を運輸支局に請求することができません。


また、例えば以下のような内容に該当した際は、丁種出張封印はご利用いただけません。

丁種会員である行政書士が
申請書類を作成していない場合


委任状の受任者欄に、自動車登録手続きをする再受託者から委託を受けた行政書士名が記載されていなければなりません。

字光式ナンバープレート
※電源装置の取付が必要な場合


ナンバープレート取付けの際に電気系統の処理が必要なので、取り扱いできません。電源装置が取付終わっている場合は可能です。

ナンバープレートの
着脱が困難な場合


錆びにより通常の工具では取り外し困難な場合、特殊なネジ(盗難防止用など)の場合は、受任できない事があります。

その他、車台番号が確認できない自動車、滅失・毀損・整備のための取り外し・登録番号標(ナンバープレート)の再取付け以外を理由とする再封印、不正改造など基準に適していない車などの場合が挙げられます。


このように場合によっては出張封印ができないこともありますので、ご依頼の際は事前に自動車の状態を確認させていただきます。


上記以外の新規登録・移転登録・変更登録、および再封印・ナンバープレート再交付・ナンバープレート交換等に伴う封印取付は、行政書士会からの再委託を受けた丁種封印取付受託者である行政書士が行うことができます。


自動車の封印取付

弊所では、遠方のお客様からの登録自動車に関する登録業務を多くご依頼いただいております。


その中で封印の取付け方法についてご相談を受けることがあります。


各地域によって取扱いは様々ですが、釧路運輸支局管内の場合は以下2つの方法があります。


1.自動車を釧路運輸支局に持ち込む


北海道では後日持ち込みによる封印が可能です。
事前に弊所へ登録書類一式を郵送いただき、先に書類上の手続き(登録申請・自動車税申告など)とナンバープレートの交付を終わらせます。
そして後日、自動車を釧路運輸支局に持ち込み、ナンバープレートと封印の取付けを行います。


2.行政書士の出張封印を利用する


この場合、釧路運輸支局へ自動車を持ち込む必要はありません。
出張封印の一例として下記のような場合があります。

例)販売店の所在地が札幌市、登録地が釧路


封印取付場所が札幌
釧路の丁種会員行政書士に、登録および封印の受領を依頼。
釧路の行政書士が札幌の丁種会員行政書士に車検証等の交付書類、ナンバープレート、封印を送付。
札幌市の販売店等で札幌の行政書士が出張封印。


封印取付場所が釧路
釧路の丁種会員行政書士に、登録および封印の受領を依頼。
納車先で釧路市の行政書士が出張封印。

以上のような方法をとることができます。


出張封印(行政書士間での封印送付)をご利用いただくと、封印を済ませた状態で納車先に自動車を陸送することも可能です。


陸送前に封印取付が完了しているので、釧路運輸支局に自動車を持ち込む必要がありません。


これにより輸送費用と時間の削減に繋がります。

行政書士報酬が自動車登録と別に発生しますが、これを考慮しても出張封印のメリットは大きいです。
なお、弊所にて封印取付けを行う場合は、「車台番号の位置を事前にお伝えいただくこと」「ナンバープレートの取り外しが容易にできるよう一度ネジを緩めていただくこと」をお願いしております。


0154-43-0138 事務所所在地