自動車・バイクの手続き
行政書士あおき事務所 釧路市
釧路運輸支局および軽自動車検査協会釧路事務所(釧路ナンバーおよび知床ナンバーの一部地域)への申請手続きは、自動車登録専門の弊所にお任せください。希望番号申し込み、丁種出張封印(再々委託含む)、 車庫証明申請・届出(軽自動車の車庫証明届出は、使用の本拠の位置が釧路市(ただし阿寒町・音別町は除く)の場合のみ必要です)にも対応可能です。
知床ナンバーは北見運輸支局・軽自動車検査協会北見事務所の管轄地域も交付対象です。北見管轄は弊所の対応地域外になりますので、使用の本拠の位置にご注意ください。
代行料金は以下のとおりです。登録手数料(登録印紙代)・各種自動車税・ナンバープレート代、送料等は別途ご請求となります。なおご依頼内容(相続等の事情がある場合・書類作成済み等)により金額の増減が生じる場合がございます。また記載のない手続きについては、お問い合わせにてご確認ください。



自動車登録業務のご案内
自動車手続きでは運輸支局(軽自動車は軽自動車検査協会)での自動車登録、自動車の保管場所を管轄する警察署での車庫証明申請、道税事務所での自動車税申告等のように、複数の官庁等で手続きをするため手間がかかります。慣れない申請書類の作成・提出書類の収集ということもあり、手続きは意外と複雑に感じるかもしれません。
弊所は2014年の開業以来、自動車登録を専門に業務を行っており、これまでに1,000を超える自動車販売店様から依頼をいただいた実績がございます。釧路運輸支局及び軽自動車検査協会釧路事務所から車で15分程の場所に事務所を設けているため、比較的スピーディーな申請が可能です。
また自動車登録に限らず、車庫証明の申請や出張封印(再々委託を含む)、自動車税・軽自動車税申告書の作成、希望番号の申し込み、各種再交付のお手続きも扱っております。登録車・軽自動車・バイクの名義変更・新規登録・住所変更・その他お手続きは、国家資格者の行政書士にお任せ下さい。申請手続きは平日のみとなりますが、弊所へのお問い合わせ・書類等の受け取り・出張封印(取付作業)は平日以外にも対応可能です。
自動車登録は弊所にお任せ!
弊所は釧路市内でも数少ない「車庫証明・自動車登録・出張封印のみ」を扱う行政書士事務所です。自動車販売店様はもちろん、個人の方からもご依頼いただいております。釧路市以外の地域(北海道外含む)のお客様からのご依頼も多数ございますので、遠方のお客様も安心してお任せください。
弊所営業日の午前中に申請書類が届いた場合、原則として当日中に登録手続きを行います。車庫証明の申請および届出、丁種出張封印、希望番号の申込、車検証やナンバープレートの再交付も承っております。各種代行をご希望のお客様は、お問い合わせ時にお申し付けください。
北海道行政書士会より「自動車登録業務に十分精通した行政書士」と認定されており、行政書士による封印取付(丁種出張封印)を行えるため、自動車を運輸支局へ持ち込まずに封印の取り付けをすることも可能です。行政書士間での封印送付(再々委託)も可能ですので、釧路市以外で封印取付を検討のお客様はご相談ください。
自動車登録の内容
自動車登録の手続きは、自動車の種類によって申請先が異なります。
登録車(主に小型や普通の乗用車・貨物車などで軽自動車の規格を超えるもの。※排気量2,000cc以下、全長470cm以下、全幅170cm以下、全高200cm以下は小型自動車。この規格を超える自動車は普通自動車)と、小型二輪車(排気量が250cc超えのバイク)、 軽二輪車(排気量が125ccを超え、250cc以下のバイク)の登録手続きは「国土交通省の運輸支局」で行います。
軽自動車(主に排気量が660cc以下で、長さ340cm以下、幅148cm以下、高さ200cm以下、乗車定員4名まで)の四輪自動車の手続きは「軽自動車検査協会」に対して行います。なお、原動機付自転車(特定小型原動機付自転車(電動キックボード等)を含む)のお手続きは「お住いの管轄の役所」での手続きとなります。


新規検査登録
(現在ナンバーの付いていない新車・中古車を、新たに登録する場合です。)
移転登録
(名義変更の手続きです。売買や譲渡、その他、所有者が変わる場合(所有権留保の解除含む)が該当します。)
変更登録
(住所、氏名・名称、使用者、使用の本拠の位置が変わる場合などが該当します。)
番号変更
(車検証の内容(所有者・使用者・使用の本拠等)は変えずに、ナンバーの番号だけを変える場合です。)
一時抹消登録
(自動車を解体せずに、自動車の使用を一時的に中止する場合です。)
永久抹消登録
(一時抹消をしていない自動車を解体して、自動車リサイクル法に則って適切に処理された場合です。)
解体の届出
(一時抹消済みの自動車を解体して、自動車リサイクル法に則って適切に処理された場合です。)
新規検査
(現在ナンバーの付いていない新車・中古車を、新たに登録する場合です。)
自動車検査証記入申請
(名義変更や住所・氏名・名称など、車検証の記載事項に変更があった場合の手続きです。)
自動車検査証返納届
(ナンバープレートを返納して、自動車の使用を一時的に中止する場合(一時使用中止)です。)
解体返納(永久抹消)
(一時使用中止手続きをしていない自動車を解体して、自動車リサイクル法に則って適切に処理された場合です。)
解体届出
(一時使用中止の手続き済みで、その後車両を自動車リサイクル法に則って適切に処理、解体した場合です。)
番号変更
(車検証記載の氏名・名称や住所等に変更がなく、車両番号(ナンバープレートの番号)のみを変更する手続きです。)
小型二輪・新規検査
(現在ナンバーの付いていない新車・中古車を、新たに登録する場合です。)
軽二輪・新規届出
(現在ナンバーの付いていない新車・中古車の登録です。軽二輪は登録という言葉は使わずに届出と言います。)
自動車検査証記入申請
(小型二輪の所有者・使用者の住所や氏名・名称等、車検証の記載事項に変更があった場合です。例:名義変更、住所変更など)
軽自動車届出済証記入申請
(軽二輪の所有者・使用者の住所や氏名・名称等、届出済証の記載事項に変更があった場合です。例:名義変更、住所変更など)
自動車検査証返納証明書交付申請
(小型二輪のナンバープレートを返納して、車両の使用を中止する場合です。廃車にすると、翌年度からの軽自動車税が止まりますが、残存期間の軽自動車税は戻ってきません。)
軽自動車届出済証返納届
(軽二輪のナンバープレートを返納して、車両の使用を中止する場合です。廃車にすると、翌年度からの軽自動車税が止まりますが、残存期間の軽自動車税は戻ってきません。)
自動車検査証(車検証)やナンバープレート・検査標章(車検ステッカー)の再交付が該当します。
再交付の詳細は「こちら」から
自動車登録でよくあるご質問
申請内容によっては通常の書類で手続きできるのか?そもそも手続き可能なのか?いますぐ手続きしたほうが良いのか?など悩むこともあるかと思います。以下、弊所にお問い合わせいただいたご質問で、比較的多いものを掲載いたします。
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対応可能地域を教えてください
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釧路市・根室市・釧路町・白糠町・厚岸町・浜中町・標茶町・弟子屈町・鶴居村(釧路ナンバー)
別海町・中標津町・標津町・羅臼町(知床ナンバー)の手続きに対応可能です。 -
自動車を譲り受けました。車検証の名義変更はいつまでに行うとよいですか?
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道路運送車両法第13条で所有者に変更があった場合、新所有者は、その事由があった日から「15日以内」に移転登録(名義変更)の申請をしなければならないと定められています。
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3月に名義変更をします。気を付けることはありますか?
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3月に名義変更をする際は、お早めに手続きされることを推奨します。何故かといいますと、自動車税は4月1日時点の自動車の所有者に課税されるためです。
3月中に自動車を譲り受けても、手続きが遅れ4月1日以降に名義変更をした場合、旧所有者に自動車税の納付書が送られてしまいトラブルが生じる可能性があります。 -
所有者の氏名や住所が変わりました。何か手続きは必要ですか?
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道路運送車両法第12条で、所有者の氏名若しくは名称若しくは住所又は使用の本拠の位置に変更があったときは、その事由があった日から15日以内に変更登録の申請をしなければならないと定められています。
ただし、移転登録(名義変更)や永久抹消登録をすべきときはこの限りではありません(変更登録ではなく、移転登録や永久抹消登録の手続きをする必要があります)。 -
車検が切れていても手続きできますか?
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車検が切れている場合、登録自動車(普通乗用車など)は名義変更等の手続きをすることができません。車検を受けてから手続きとなります。
一方で、軽自動車・バイク(小型二輪)については、車検が切れていても名義変更等の手続きが可能です。ただし、車検切れの車両で公道を走行することは当然出来ません。車検が有効な車両や公共交通機関で手続きに行きましょう。 -
車検証と印鑑証明の住所が違う場合、追加の書類は必要ですか?
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車検証に記載されている住所が記載された住民票(法人の場合は登記事項証明書(履歴事項全部証明書)、場合によっては閉鎖謄本なども)が必要になります。
住所の繋がりが証明できない場合、住民票の除票、戸籍の附票、戸籍の附票の除票まで必要な場合もあります。それでも住所の繋がりを証明できなければ「理由書」を作成しなければなりません。
なお、委任状には委任者の住所を記載する欄がありますが、車検証の住所と印鑑証明書の住所が異なる場合は「印鑑証明書」どおりの住所を記載します。譲渡証明書の譲渡人欄も同様です。 -
車検証を紛失しました。最寄りの運輸支局で再交付可能ですか?
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車検証の再交付は、使用の本拠の位置を管轄する運輸支局等でのみ可能です。
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検査標章(車検ステッカー)を紛失しました。最寄りの運輸支局で再交付可能ですか?
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検査標章の再交付は、最寄りの運輸支局等で再交付が可能です。
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記念日などの好きな数字をナンバープレートの数字にしたいです
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自動車のナンバープレートを希望する番号や図柄ナンバーにするには、事前に申し込み手続きをしなければなりません。
希望番号には抽選対象希望番号(特に人気のある番号)と一般希望番号があります。抽選希望番号の場合、抽選を経て当選後に申し込みとなるので時間を要します。希望できるのは、ナンバープレート4けた以下のアラビア数字(一連指定番号)の部分のみ自由に選ぶことができます(1~9999)。地域名表示・分類番号・ひらがなは選ぶことができません。
なお、希望番号申し込み完了後のキャンセルは一切できませんので、あらかじめご了承ください。 -
図柄入りのナンバープレートにしたいです
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上記同様、事前に希望番号の申し込み手続きをする必要があります。モノクロとカラーが選択できますので、申し込みの際は間違いがないようお気をつけください。
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希望番号の申し込みをしたいです。どのような書類が必要ですか?
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車検証記録事項(新車の場合は完成検査修了証、構造変更等がある場合は、変更後の自動車情報が記載されたもの)等のコピーをご用意ください。
必須ではありませんが印鑑証明書又は住民票など自動車登録手続きに使用するもので、使用者の氏名(名称)・住所がわかるもののコピーもあると良いです。 -
希望番号予約済証を紛失しました
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希望番号の申し込みをした際に希望番号予約済証が発行されますが、これを紛失してしまったり、汚して文字が認識できなくなってしまった場合、再発行してもらうことができます。
ただし、再発行の際に手数料を支払う必要がありますので、管理には十分注意してください。詳細・金額については、発行先窓口(釧路の場合は釧根自動車協会)へお尋ねください。 -
知床ナンバー対象外地域から対象地域へ引っ越した場合、ナンバーはどうなりますか?
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例えば釧路市から中標津町へ引っ越した場合は、現在の釧路ナンバーから知床ナンバーへ変更しなければなりません。
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知床ナンバー対象地域から対象外地域へ引っ越した場合、ナンバーはどうなりますか?
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例えば中標津町から釧路市へ引っ越した場合は、現在の知床ナンバーから釧路ナンバーへ変更しなければなりません。
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知床ナンバー対象地域内で引っ越した場合、ナンバーはどうなりますか?
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現在釧路ナンバーで例えば別海町から中標津町へ引っ越した場合、現在ついている釧路ナンバーををそのまま使い続けることができます。希望があれば知床ナンバーへの変更も可能です。
現在知床ナンバーで例えば中標津町から斜里町へ引っ越した場合は、知床ナンバーに変更はありません。 -
相続財産の中に自動車がある場合の手続きは?
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まず車検証記載の所有者を確認します。亡くなられた方が所有者の場合、相続人以外の第三者に譲渡する場合でも一度相続人の名義にする必要があります。相続を原因とする自動車の名義変更では通常の名義変更をする際に必要な書類に加え、相続人と被相続人(亡くなられた方)との関係を証明する書類(法定相続情報一覧図など)や、相続人が複数いる場合は遺産分割協議書等が必要になる場合があります。
所有者が亡くなられた方ではなくディーラーやローン会社名義の場合で、残債があった場合は残債の完済または組替等をしたうえで、使用者の変更登録や新所有者へ移転登録等の手続きを行います。完済している場合は名義変更したい旨を伝え、旧(現)所有者から印鑑証明書・委任状・譲渡証明書等を発行してもらい手続きを進めます。 -
成年被後見人が関係する自動車の手続きは?
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成年被後見人(判断能力が低下した方)など「単独でできる法律行為が制限されている方」を制限行為能力者といいます。車検証の所有者の判断能力が低下し、成年後見人が選任されている場合に当該自動車を譲渡または処分するには、通常の自動車登録書類の他に被後見人の住民票、登記事項証明書、成年後見人の印鑑登録証明書や実印が必要です。
なお、譲渡証明書の譲渡人や委任状の委任者欄には被後見人の氏名・住所を記載し、その下に成年後見人の氏名・住所を記載する形となります。 -
未成年者が関係する自動車の手続きは?
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未成年者(18歳未満の方)など「単独でできる法律行為が制限されている方」を制限行為能力者といいます。未成年者が関係する自動車登録手続きでは、親権者の印鑑登録証明書や実印が必要です。
未成年者が登録車の旧所有者である場合または新所有者となる場合は、親権者の許可が必要です。またこの場合、両親の許可となります。 通常必要な登録書類に加え、同意書・親権者の印鑑証明書(1名分で構いません)・戸籍謄本(未成年者と親権者の関係がわかるもの、もしくは婚姻が証明できるもの【成年擬制】)が必要です。
なお所有者がオートローン(信販会社・ディーラーなど)で使用者が未成年者の場合や、軽自動車・バイクについては登録手続き時に親権者の同意書や印鑑証明書、戸籍謄本は不要です。 -
法人名義から代表者名義にしたいです
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法人名義の自動車を法人の代表取締役に名義変更する場合、法人と代表取締役の間では、自由に財産の譲渡・譲受ができないように法律で制限されています(※制限されているのは登録自動車だけで、軽自動車や小型二輪、軽二輪は関係ありません)。そのため登録自動車の場合、通常の書類では法人から代表取締役への名義変更ができません(その逆の代表取締役から法人へも同様です)。
ただし、取締役会を開いて承認を得られれば名義変更が可能になります。承認したことを証明するものが「取締役会議事録」です。取締役が1人という会社も増えていますが、この場合は1人でも取締役会を開いたということにして、議事録を作成して申請すれば登録できます。議事録の様式は国土交通省や各運輸局のホームページにも掲載されているので、こちらを使用するのも良いでしょう。
なお、法人と代表取締役の住所が同じなら車庫証明書を省略できる場合があります。