自動車保管場所証明

(車庫証明)

  1. トップページ
  2. 車庫証明

警察署の窓口受付時間変更


北海道警察より、令和6年1月4日から警察署の窓口業務の受付時間が変更になった旨、周知がありました。


新しい対応時間は、月~金曜日(平日)9:00~16:30です。


土・日・祝日の扱いは従来通りのようです。
なお、各警察署によって始業・終業時間が異なる可能性もありますので、申請先警察署にお尋ねください。

車庫証明申請・届出の手続き

弊所では釧路警察署のほか、釧路運輸支局管轄の各警察署への車庫証明申請・受領に対応可能です。
ただし遠方地域については、弊所の受任状況等の理由により、他の行政書士事務所様をご案内させていただく場合がございます。

車庫証明の正式名称は「自動車保管場所証明」といい、「自動車の保管場所の確保等に関する法律(車庫法)」に基づき自動車の保管場所を確保していることを警察署が証明する書面です。


自動車の保管場所の確保は「自動車の保管場所の確保等に関する法律(車庫法)」により、義務付けられています。


車庫証明申請によって交付された証明書は、自動車の登録(名義変更や住所変更など)を行う際に登録に必要な書類と共に提出します。

「自動車保管場所」とは道路(道路法)上以外の場所で、車庫・空き地・その他自動車を保管することができる場所を指します(車庫法第二条第三項・第四項、第三条参照)。


車庫証明の交付を受けるには、自動車の保管場所(駐車場)の所在地を管轄する警察署に必要な書類を提出し、保管場所の確認をしてもらう必要があります。申請者の住所などに変更がなく、保管場所(車庫)だけを変更する場合は「保管場所届出」という手続きになります。

よくあるご質問


Q.軽自動車にも車庫証明は必要ですか?
A.釧路市(音別町・阿寒町を除く)は適用地域なので、軽自動車についても登録後に車庫証明(届出)が必要です。


Q.土・日・祝日は手続きできますか?
A.手続は平日のみ行うことができます。また、提出と受取で計2回警察署へいく必要があります。


Q.車庫証明に有効期間はありますか?
A.車庫証明の有効期限は「交付日から概ね1ヵ月間」です。期限が切れてしまった場合は、再度車庫証明を取得しなければなりません。

車庫証明に必要な書類

車庫証明の申請(届出)では申請書の作成に加え、配置図や所在図といった図面の作成が必要です。また、申請内容によっては所在証明(消印のある郵便物、公共料金の領収証など)を用意しなければならない場合もあります。

申請書
登録車(普通車など)の車庫証明取得で使用
届出書
主に軽自動車の車庫証明取得で使用
自認書
申請者自身が保管場所となる土地・家屋を所有している場合
使用承諾証明書
申請者以外が保管場所となる土地・家屋を所有している場合
所在図
使用の本拠となる場所がわかる図面(地図)
配置図
車を敷地内のどこに駐車するか示した図面
所在証明
住所と使用の本拠が異なる場合に必要

弊所に申請書から図面の作成まで、全てお任せいただいて構いません。申請書作成にあたり、申請する車両の車検証と自動車登録で使用する印鑑証明または住民票をご用意ください。


車庫証明注意点(北海道)

北海道の車庫証明申請では警察署の保管場所調査の際、所在確認のため表札(法人は会社看板)の確認が行われます。


場合によっては、車庫証明が交付されないことや申請保留となり交付日が遅れることがございます。


なお、軽自動車の車庫証明届出は保管場所調査がないので、表札・看板の確認はありません。


弊所へご依頼の際は、事前に必ず以下のご確認をお願い致します。

入れ替えになる自動車の有無


申請場所に代替車(申請する自動車と入れ替わるまで使用する自動車)がある場合は、該当する自動車の登録番号(例:釧路500あ1234)を弊所へお知らせください。
自動車の保管場所に駐車可能な台数を超えた場合、当然車庫証明は交付されません。

表札・会社看板の有無


北海道の車庫証明では、保管場所の調査日に警察署の調査員が表札や会社看板を確認することで、申請者の居住確認が行われます。確認できない場合は、申請保留又は却下となります。
表札や会社看板がない場合、ガムテープや付箋などに氏名・会社名を書いたものを、玄関やポストなどに掲示する必要があります。

保管場所


シャッター付きの車庫の場合は、警察署の調査に立ち会ってシャッターを上げるか、事前にシャッターを上げておく必要があります。
また保管場所に物(冬季期間は除雪した際の雪山も物とみなされます)が置いてあると保管場所が確保されていないと判断され、車庫証明が交付されないことがあります。

なお表札・会社看板の有無について、印鑑証明書や住民票のコピーを提出しても認められません。
これは警察署の保管場所調査日当日に、申請者が使用の本拠に住んでいるかを確認しなければならないためです。


印鑑証明書や住民票では転居後、手続きをしていなければ現住所と異なる場合も想定されるため認められないと警察署から回答がありました。


表札が設置できない場合や会社看板がない場合は、申請者本人やその家族、会社従業員などが調査日に立ち会いをする「面談」という方法で居住確認が行われます。


車庫証明交付後の訂正

車庫証明の交付後に、車台番号等の車両情報や申請者氏名・住所等の誤りが判明した場合は「再申請」となります。


一度交付された車庫証明を訂正・加筆しても使用できませんし、勝手に訂正・加筆すると「文書偽造罪」となり刑事罰を受ける可能性もあります。


警察署へ持って行っても、一度交付されたものに警察署の印鑑を押してもらい訂正ということはできません。


新たに申請書を作成しこれを提出することとなります。

ただし、最初に交付されたもの(記載に誤りのある車庫証明)を持って行くと、再申請の際に自認書や使用承諾証明書、所在図・配置図が不要となることがあります。つまり、最初に交付されたもの(記載に誤りのある車庫証明)を提出できる場合の再申請時には、書き直した申請書のみ提出すればよいということになります。


収入証紙代は通常の申請時と同じ額を支払う必要がありますが、用意する書類が少なくて済みます。
しかし、最初に交付された車庫証明の証明日から「2ヵ月以内」である必要があり、この期間を超えると書類一式を全て揃えて再度申請することになります。

車庫証明に関する罰則

車庫証明の申請・届出を怠ったり、虚偽の申請をした場合には、自動車の保管場所の確保等に関する法律の第十七条に基づき、以下の罰則が課せられることがあります。

道路を車庫代わりに使用
3ヵ月以下の懲役又は20万円以下の罰金|違反点数3点
道路における長時間駐車
20万円以下の罰金|違反点数2点
虚偽の保管場所証明申請
20万円以下の罰金
保管場所の不届・虚偽届出
10万円以下の罰金

車庫飛ばし
車庫飛ばしとは、車庫証明を取った場所とは別の場所で使用する行為のことです。
自動車の使用者は、車の保管場所を証明する「車庫証明書」を取得しなければなりません。


自動車の保管場所は、使用の本拠の位置(自宅や会社など)から駐車場まで直線で2km以内の場所にすることが法律で定められています。
そのため使用の本拠の位置から2kmを超えた場所にある土地や、実際に保管する場所と異なる土地で車庫証明を申請し取得することは違法な行為です。


車庫飛ばしを行うことは、刑法157条「公正証書原本不実記載等の罪」に該当し、20万円以下の罰金が適用されます。

0154-43-0138 事務所所在地