行政書士あおき事務所:釧路市
北海道厚岸郡厚岸町・北海道厚岸郡浜中町の車庫証明申請先は「厚岸警察署」です。厚岸町・浜中町は、釧路市から片道最低でも50km以上ある地域のため、代行料金に加え交通費を頂戴致します。
厚岸警察署への車庫証明申請は「原則」として、書類到着の翌営業日となります(当日の受任状況により異なります。お問い合わせの際にご確認ください。)
車庫証明とは、自動車の保管場所が確保されていることを保管場所を管轄する警察署に証明してもらったもので、自動車登録手続きを行う際に添付する書類の一つです。車庫証明の申請は平日の日中に警察署へ行き、必要書類を提出する必要があります。
自動車販売店様や平日に警察署へ行くことができない方、書類作成や申請・受領の手間をかけたくない方、不備なくスムーズに手続きを終わらせたいという方は、車庫証明・自動車登録・出張封印のみを業務としている弊所の車庫証明代行サービスをご利用ください。
釧路市内から片道およそ50km程の位置にある警察署です。
厚岸警察署では「17時30分」までの車庫証明申請が当日申請扱いとなります(17時30分以降は翌開庁日の申請扱い)。
車庫証明の交付時間は17時30分までですが、受け取り時に必要な収入証紙(550円分)の販売は17時までの為、事前に購入しておくなどの対応が必要です。
※厚岸警察署管轄地域では、軽自動車の車庫証明届出手続きが不要です。
厚岸警察署は、中1日(土・日・祝日・年末年始等を除く)で車庫証明が交付されます。
手続きの際は申請書のほか、自認書又は保管場所使用承諾証明書、所在図や配置図といった図面を用意する必要があります。
車庫証明申請では自動車保管場所証明申請書、車庫証明届出(軽自動車や保管場所の位置のみを変更する場合)では自動車保管場所届出書を使用します。弊所で作成・ご用意が可能です。作成には車検証コピー等の自動車情報がわかるものと、登録車の場合は自動車登録に使用する印鑑証明書や住民票等が必要です。また軽自動車の場合、車検証コピーを提出する必要があります。
自認書(自動車の保管場所の土地や家屋を申請者(届出者)自身が所有している場合に必要)と保管場所使用承諾証明書(アパート・マンション・親族名義など、申請者(届出者)自身が所有していない場合に必要)は申請・届出に共通して必要です。自認書・保管場所使用承諾証明書は該当するいずれか一方を用意します。
所在図は、使用の本拠(ご自宅等)の位置がわかる図面(地図の添付でも構いません)のことです。配置図は、自動車を保管場所敷地内のどこに駐車するかを示す図面のことです。所在図・配置図は両方用意する必要があります(弊所でも作成可能です)。こちらも申請・届出に共通して必要です。
所在証明は、申請者住所と使用の本拠の位置が異なる内容で申請する場合で必要です。
例として、個人の場合は単身赴任等の場合が該当。法人の場合は本店が申請者、使用の本拠が支店等の場合が該当します。所在証明として使用できるものとして「消印が確認できる郵便物又は公共料金の領収証等」があります。上記の基本的に必要な書類に加え、これらの原本提示(一部警察署では、郵便物又は領収証等のコピー提出で申請可能)で申請できます。所在証明は公共料金の領収書等は申請日以前「3ヵ月以内」、郵便物についても申請日以前「3ヵ月以内」の消印が確認できるものをご用意ください。
なお所在証明が用意できない場合は、申請者又はその関係者(法人であれば従業員等)が警察署の保管場所調査時に立会い、「面談」という形で所在を証明することもできます。
申請書、自認書又は保管場所使用承諾証明書、配置図が記入済みの場合です。書類未作成の場合は下記金額に2,200円が加算されます。詳細は、車庫証明申請代行のお問い合わせ時にご確認ください。別途、業務遂行に必要な経費(交通費・書類取得代行がある場合等)のお支払いをお願いする場合がございます。お問い合わせ時にご確認ください。
厚岸警察署管轄地域については、保管場所の確認・警察署提出時の片道分を1km100円で計算した交通費を含んだ金額のご請求書となります。
ご希望の発送方法がある場合は、お申し付けください。
例:ヤマト運輸宅急便コンパクト着払い等
なお2021年7月現在、各社釧路から航空便による輸送は不可とのことです。遠方からご依頼のお客様は、この点ご留意ください。
車庫証明・自動車登録・出張封印専門
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