自動車登録代行サポート釧路(行政書士あおき事務所運営)では、釧路運輸支局への申請を5,500円~(法定費用・ナンバー代は別途。書類未作成の場合、追加料金あり)で代行しております。
主な手続きに必要な書類を掲載しておりますので、ご用意される際にご参考ください。
なお申請内容によって、記載されたもの以外の書類提出が必要となる場合がございます。
あらかじめご了承ください。
該当する申請をクリックまたはタップしてください。
現在ナンバーの付いていない新車・中古車を、新たに登録する場合です。
名義変更の手続きです。売買や譲渡、その他、所有者が変わる場合(所有権留保の解除含む)が該当します。
3月に名義変更をする際はお早めに
何故かといいますと、自動車税は4月1日時点の自動車の所有者に課税されるためです。
3月中に自動車を譲り受けても、手続きが遅れ4月1日以降に名義変更をした場合、旧所有者に自動車税の納付書が送られてしまいトラブルが生じる可能性があります。
住所、氏名・名称、使用者、使用の本拠の位置が変わる場合などが該当します。
自動車の使用を一時的に中止(自動車の解体をせずに使用を一時中止する場合)や、自動車を解体して、自動車リサイクル法に則って適切に処理された場合です。
車検証やナンバープレート、検査標章(車検ステッカー)の再交付が該当します。
車検証やナンバープレート、検査標章(車検ステッカー)の再交付が該当します。
車検証と印鑑証明の住所が異なる場合
個人間での自動車の譲渡や、転居・転勤に伴う住所変更など、自動車登録手続きをする機会もあるかと思います。
特にこれまで車検証の住所変更をしていないため、住所の繋がりを証明しなければならないケースでご相談いただくことが多いです。
印鑑証明書の住所と車検証上の住所が同一でない場合、旧所有者の住民票が必要になります。
住所の繋がりが証明できない場合、住民票の除票、戸籍の附票、戸籍の附票の除票まで必要な場合もあります。
それでも住所の繋がりを証明できなければ「理由書」を作成しなければなりません。
ちなみに法人の場合は、登記事項証明書(場合によっては閉鎖謄本なども)が必要になります。
なお、委任状には委任者の住所を記載する欄がありますが、車検証の住所と印鑑証明書の住所が異なる場合は「印鑑証明書」どおりの住所を記載します。譲渡証明書の譲渡人欄も同様です。
制限行為能力者
未成年者や成年被後見人など「単独でできる法律行為が制限されている方」を制限行為能力者といいます。
制限行為能力者が関係する自動車登録手続きでは、親権者や成年後見人等の印鑑登録証明書や実印が必要です。
未成年者が登録車の旧所有者である場合または新所有者となる場合は、親権者の許可が必要です。またこの場合、両親の許可となります。
通常必要な登録書類に加え、同意書・親権者の印鑑証明書(1名分で構いません)・戸籍謄本(未成年者と親権者の関係がわかるもの、もしくは婚姻が証明できるもの【成年擬制】)が必要です。
なお、軽自動車・バイクについては、登録手続き時に親権者の同意書や印鑑証明書、戸籍謄本は不要です。
車検証の所有者の判断能力が低下し、成年後見人が選任されている場合に当該自動車を譲渡または処分するには、通常の自動車登録書類の他に被後見人(判断能力が低下した方)の住民票、登記事項証明書、成年後見人の印鑑登録証明書が必要になります。
なお、譲渡証明書の譲渡人や委任状の委任者欄には被後見人の氏名・住所を記載し、その下に成年後見人の氏名・住所を記載する形となります。
相続による自動車の取得
車検証の所有者が亡くなられた場合、自動車を相続人の名義にするには移転登録(名義変更)の手続きをしなければなりません。
被相続人(亡くなられた方)が使用していた自動車を、相続人が使用したい場合や売却したい場合は、自動車検査証で被相続人が所有者であるかどうかを確認します。
この場合のみ、相続を原因とした自動車登録手続きに該当します。
被相続人(亡くなられた方)および相続人の書類等を用意して名義変更をします。
被相続人が使用者で所有者が信販会社・販売店等の場合(所有権留保といいます)の手続きは、まずローンが完済しているかを所有者に確認します。
残債があった場合は、残債の完済または組替等をしたうえで、使用者の変更登録や新所有者へ移転登録等の手続きを行います。
完済している場合は名義変更したい旨を伝え、譲渡証明書・旧所有者の印鑑証明書・委任状等を発行してもらい手続きを行います。
相続を原因とする自動車の名義変更では通常の名義変更をする際に必要な書類に加え、相続人と被相続人(亡くなられた方)との関係を証明する書類や、相続人が複数いる場合は遺産分割協議書等が必要になります。
相続人に未成年者がいる場合や離婚などの事情がある場合は、大変複雑な手続きとなります。相続による自動車の取得でお困りの方は、行政書士にご相談ください。
法人と代表者間の譲渡
法人名義の自動車を法人の代表取締役に名義変更する場合、法人と代表取締役の間では、自由に財産の譲渡・譲受ができないように法律で制限されています。
そのため登録自動車の場合、通常の書類では法人から代表取締役への名義変更ができません(その逆の代表取締役から法人へも同様です)。
ただし、取締役会を開いて承認を得られれば名義変更が可能になります。承認したことを証明するものが「取締役会議事録」です(※制限されているのは登録自動車だけで、軽自動車や小型二輪、軽二輪は関係ありません)。
取締役が1人という会社も増えていますが、この場合は1人でも取締役会を開いたということにして、議事録を作成して申請すれば登録できます。
議事録の様式は国土交通省や各運輸局のホームページにも掲載されているようなので、こちらを使用するのも良いでしょう。
法人と代表取締役の住所が同じなら車庫証明書は省略できます。
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