行政書士あおき事務所:釧路市

車庫証明・自動車登録・出張封印専門の
行政書士が対応致します

軽自動車登録代行サポート釧路

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軽四輪自動車(軽自動車)とは、排気量が660cc以下で、長さ340cm以下、幅148cm以下、高さ200cm以下の四輪自動車のことをいいます。主な手続きとして軽乗用車・軽貨物車の手続きが該当します。


弊所では軽自動車検査協会釧路事務所への軽自動車登録(名義変更・新規登録・住所変更等)を代行致します。弊所は軽自動車検査協会釧路事務所から、車で15分程の位置にあるので比較的スピーディーな手続きが可能です。


なお軽自動車登録の他、車庫証明届出や希望番号の申込も承っております。各種代行をご希望のお客様は、お問い合わせ時にお申し付けください。車庫証明届出は使用の本拠の位置が釧路市(音別町・阿寒町を除く)の場合に、手続きが必要となります。

軽自動車登録の対応地域

弊所は、釧路運輸支局および軽自動車検査協会釧路事務所(釧路ナンバーおよび知床ナンバーの一部地域)への申請手続きに対応しております。記載のない地域については、お問い合わせ時にご確認ください。

軽自動車検査協会釧路事務所
管轄地域
(※1)釧路市・根室市・釧路町・厚岸町・浜中町・標茶町・弟子屈町・鶴居村・白糠町
(※2)別海町・中標津町・標津町・羅臼町
交付されるナンバー
上記(※1)の地域は釧路ナンバーが交付されます。
上記(※2)の地域は知床ナンバーが交付されます。

知床ナンバーは北見運輸支局・軽自動車検査協会北見事務所の管轄地域も交付対象となっております。使用の本拠の位置をご確認の上、申請先を間違えないようご注意ください。

軽四輪自動車の登録手続き

登録手続きは、国土交通省の運輸支局ではなく「軽自動車検査協会」に対して行います。当事務所では、軽自動車登録と軽自動車税申告、車庫証明届出(釧路市のみ必要)までお客様に代わって代行申請しております。希望番号の申込なども行っておりますので、ご活用を検討いただければ幸いです。


以下、当事務所が取り扱っております主な申請業務を掲載しておりますので、お気軽にお問い合わせください。なお、必要に必要な書類については、軽自動車検査協会ホームページをご参照ください。


新規検査
ナンバーの付いていない新車・中古車を、新たに登録する場合です。
自動車検査証記入申請
軽自動車の所有者や使用者の変更(名義変更)、住所や氏名・名称など車検証の記載事項に変更があった場合の手続きです。
自動車検査証返納届
自動車の使用を一時的に中止する場合(一時使用中止)です。ナンバープレートを返納して、一時的に車の使用を中止することです。
解体返納(永久抹消)
自動車を解体して、自動車リサイクル法に則って適切に処理された場合です(一時使用中止の手続きをしていない自動車の手続き)。1ヵ月以上の車検が残っていると重量税が還付されます。
解体届出
先に一時使用中止の手続きを行い、その後当該自動車を解体した場合です。自動車を解体して、自動車リサイクル法に則って適切に処理された自動車の手続きです。解体返納の手続きの際、1ヵ月以上の車検が残っていると重量税が還付されます。
車検証再交付
車検証を紛失、き損・汚損した場合です。車検証がなければ継続車検や名義変更・住所変更などの手続きができません。申請手続きは管轄の軽自動車検査協会で行う必要があります。
ナンバープレート再交付
ナンバープレートが盗まれたり、き損した場合です。申請は管轄の事務所でしかできません。新しいナンバーを受け取るには古いナンバープレートと交換になります。その際、文字や数字が欠落していないで全て識別できる状態でなければなりません。事故などで文字の一部が折れてなくなってしまった場合は、番号変更の手続きとなります。
検査標章(ステッカー)再交付
検査標章(ステッカー)が破れて使えなくなった等の場合に行います。交付手続きは登録ナンバーに関係なく、最寄りの軽自動車検査協会で行うことができます。
希望番号申込
番号変更
車検証の名義や住所等に変更がなく、車両番号(ナンバープレートの番号)のみを変更する手続きです。
所有者変更記録
所有者変更記録は一時使用中止している車の所有者を新規登録することなく、廃車された状態のまま所有者を変える手続きです。抹消されたままなのでナンバープレートが交付されることはありませんし、軽自動車税や環境性能割が発生することもありません。管轄は気にすることがないので、最寄りの軽自動車検査協会で行うことができます。
検査記録事項等証明書
車検証に記載されている事項と同じ内容が記載されているものです。車検証以外に内容の証明をしたい場合や解体届出が終わっているのかの確認などもできます。現在記録だけの現在証明書と、過去の履歴も記載されている詳細証明書があります。
継続検査(車検)
自動車検査証の有効期間満了後も引き続き使用する場合に受ける検査のことです。管轄の軽自動車検査協会ではなくても受けることができます。例えば、釧路ナンバーの車でも札幌の軽自動車検査協会で継続検査を受けることができます。継続検査は有効期間の切れる1か月前から受けることができます。それよりも前に受けてしまうと、受けた日が起算日になるため有効期間が短くなってしまう点にご注意ください。
構造等変更検査
自動車の長さ、幅、高さ、最大積載量、乗車定員、車体の形状などを変更して現在の車検証とは数字が変わりそうなときに受ける検査です。構造等変更検査を受けて申請書を提出すると検査で測りなおした正しい数字の車検証が交付されます。
車検の期間が残っていても構造等変更検査を受けると、検査を受けた日から2年間が有効期間になりますのでできるだけ車検の有効期間が終わる間際に構造等変更検査を受けるのがおすすめです。

上記に記載のない手続きについては、お問い合わせにてご確認ください。


必要書類への押印(軽自動車)

軽自動車の手続きでは、原則としてほぼ全ての手続き(軽自動車の解体届出時における自動車重量税の還付先が、第三者である場合などを除く)において印鑑の押印が不要になりました。

そのため申請書・申請依頼書への押印は不要となります。ただし、所有権留保状態の軽自動車の名義変更手続き等については、従来通り「軽自動車所有者承諾書」又は「(自動車検査証の返納を承諾した所有者の押印がある)軽自動車検査証返納確認書」を申請書類等とともに、提出する必要があります。また、代理人が申請する場合は、従来同様に申請依頼書(押印は不要・氏名、住所は記名で構いません)の提出が必要とのことです。

軽自動車登録の代行料金

以下のとおり、代行料金に法定費用やナンバープレート代等の実費の合計額をご請求させていただきます。なお、相続による名義変更手続き等、ご依頼内容によって追加料金をいただくことがございます。また、書類作成済み等、減額可能な場合もございますので、お問い合わせにお尋ねください。

軽自動車登録
5,500円(税込)~
軽自動車税(種別割)の税止め
500円(税込)※不要な場合あり
ナンバープレート(ペイント式)
1,760円(税込)
自動車重量税
車両により課税額が異なります。
※課税されない場合あり
軽自動車税(環境性能割)
車両により課税額が異なります。
※課税されない場合あり
送料(レターパックライト)
370円(車検証を直接お渡しする場合不要)
交通費
釧路市内以外の地域へお伺いする際は、距離に応じてご請求致します

希望番号のナンバープレート料金については、お問い合わせ時にお尋ねください。また当事務所では、希望番号申込や車庫証明届出の手続きも承っております。各種代行をご希望のお客様は、お問い合わせ時にお申し付けください。