行政書士あおき事務所:釧路市

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自動車・バイクの名義変更代行

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登録車(小型・普通の乗用車や貨物車等)や軽自動車、バイクを家族・親戚・知人などから譲り受けたり、中古車を購入した場合など、所有権が新しい所有者に移る場合に必要な手続きのご案内です。


名義変更をして車検証の所有者を変更しないと自動車税の納税通知が譲り渡した方(旧所有者)に郵送され、後々トラブルとなることもあります。このようなトラブルを防止するためにも、名義変更手続きは必ず行いましょう。


なお登録車については、車検が切れた状態での名義変更手続きは出来ませんが、軽自動車・バイクについては車検が切れていても名義変更の手続きをすることができます。

自動車の名義変更とは?

自動車の名義変更とは所有権を変える手続きのことで、登録自動車(普通車・小型車等)であれば移転登録、軽自動車であれば自動車検査証記入申請と呼ばれています。例えば、中古車販売店から中古車を購入した場合、友人や親戚から自動車を譲り受けた場合、インターネットオークションで自動車を購入した場合、自動車を相続した場合などが該当します。


多くの場合、売る側(譲渡人)が印鑑証明書や委任状(当時者以外の人に手続きを依頼する場合に必要)、譲渡証明書等を用意します。これを買う側(譲受人)が受け取り、譲受人が自分の印鑑証明書、委任状を用意し、使用の本拠を管轄する運輸支局・軽自動車検査登録事務所で手続きをします。


特に注意していただきたいのは、3月に名義変更をする場合です。その理由は、自動車税や軽自動車税は4月1日時点の自動車の所有者に課税されるためです。3月中に自動車を譲り受けても、手続きが遅れ4月1日以降に名義変更をした場合、旧所有者に自動車税の納付書が送られてしまいトラブルが生じる可能性があります。


また、車検証上の所有者がディーラーやローン会社等の名義になっている「所有権留保」の場合は、売る側の人が先にローンの残金を全て支払い終えていなければなりません。その後でなければ、所有者であるディーラーやローン会社から名義変更に必要な書類を発行してもらえません。所有権留保状態の自動車の使用者が所有者になるための手続き(所有権留保解除)も移転登録となります。

名義変更に必要な書類等

自動車の名義変更には、以下の書類が必要です。現所有者の住所が車検証記載の住所と合致しない場合、所有者と使用者が別の方の場合、事業用として登録する場合、相続などの事情がある場合は、手続き内容に応じて別途必要な書類をご用意いただく場合がございます。委任状や譲渡証明書、申請書等は当事務所でご用意しておりますので、お持ちでない方はお問い合わせ時にお申し付けください。


現所有者が用意するもの

現所有者(現在お手元にある車検証の所有者欄に記載されている方)が用意する書類等は、次のとおりです。相続・その他特殊な事情がある場合は、下記の書類等に加え、別途必要な書類等をご用意いただくことがございます。


印鑑
登録車の場合は、実印(印鑑登録をしている印鑑)をご用意ください。
印鑑証明書
登録車の場合、発行後3ヵ月以内のものが必要です。軽自動車・バイクの場合は不要です。
委任状
登録車・バイクの名義変更を代理人が行う場合に必要です。委任者欄と訂正印欄に実印(※バイクの場合は印鑑不要)を押印してください。
申請依頼書
登録車・バイクの委任状に相当するものです。軽自動車の名義変更を代理人が行う場合に必要です。※印鑑は不要です
譲渡証明書
登録車・バイクの場合に必要です。譲渡人欄に実印を押印してください(バイクの場合は押印不要)。譲渡証明書は捨印の有無にかかわらず、車名・型式・車台番号・原動機の型式の欄については訂正が効きません(訂正印の押印による訂正は可能です)。また、譲受人欄に押印しないよう注意してください。
譲渡証明書は原則として再発行されないため紛失等には十分気を付ける必要があります【道路運送車両法第33条第2項:前項の譲渡証明書は、譲渡に係る自動車一両につき、二通以上交付してはならない】。記入ミス等の場合は交付者(譲渡人)に返却し交換できることもあります。
車検証原本
手続きをする方に渡してください。車検証を紛失している場合は、再交付の手続きが必要です。当事務所でも車検証再交付手続きは代行可能ですので、必要の際はお申し付けください。軽二輪車の場合は、軽自動車届出済証(原本)が必要です。
住民票
車検証の住所と印鑑証明書の住所が違う場合などで必要です。住所のつながりを証明するために使用します。発行後3ヵ月以内のものが必要です。

新所有者が用意するもの

新しく所有者になる方が用意する書類等は、次のとおりです(新所有者と新使用者が同一の場合。新所有者と新使用者が別の場合、新使用者の方はページ下の「新使用者が用意するもの」をご覧ください。)


所有者が未成年の場合は「親権者が確認できる戸籍謄(抄)本」「親権者全員が実印を押した同意書」「親権者のうち1名の印鑑証明書(発行日から3ヵ月以内のもの)」が必要です。また、未成年者で印鑑証明書が発行されない年齢の場合は、印鑑証明書に代えて住民票が必要になります。


なお未成年者が「使用者」になる場合は、親権者の書類は不要です。多くの場合、所有者を親権者やローン会社等にして、使用者を実際に自動車を使用する未成年者とする事が多いように思います。


印鑑
登録車の場合は、実印(印鑑登録をしている印鑑)をご用意ください。
印鑑証明書
登録車の場合、発行後3ヵ月以内の印鑑証明書が必要です。軽自動車・バイクの場合は、発行後3ヵ月以内の住民票でも構いません。
委任状
登録車・バイクの名義変更を代理人が行う場合に必要です。委任者欄と訂正印欄に実印(※バイクの場合は印鑑不要)を押印してください。
申請依頼書
軽自動車の名義変更を代理人が行う場合に必要です。※印鑑は不要です
車庫証明
登録車の名義変更を行う場合、原則として事前に車庫証明を取得する必要があります。新所有者と新使用者が異なる場合は、新使用者の車庫証明が必要です。車庫証明の有効期限は「証明日から1ヵ月」です。軽自動車は、使用の本拠の位置が釧路市(音別町・阿寒町を除く)の場合、手続き後に車庫証明届出の手続きが必要です。

新使用者が用意するもの

新しく使用者になる方が用意する書類等は、次のとおりです。なお、※新所有者と新使用者が同一の場合、新使用者の方は上記記載の「新所有者が用意するもの」をご用意ください。


印鑑
実印、住民票を添付する場合は認印でも構いません。
住民票又は印鑑証明書
発行後3ヵ月以内のものが必要です。登録車で新所有者と新使用者が同一の場合は「印鑑証明書」、登録車で新所有者と新使用者が別の場合や軽自動車・バイクの場合は「住民票」でも構いません。
委任状
代理人が申請する場合にのみ必要です。所定の箇所に押印します。
申請依頼書
軽自動車の名義変更を代理人が行う場合に必要です。※印鑑は不要です
車庫証明
登録車の名義変更を行う場合、原則として事前に車庫証明を取得する必要があります。現使用者と新使用者の住所に変更がないときは、不要な場合もあります。軽自動車については、使用の本拠の位置が釧路市(音別町・阿寒町を除く)の場合は、手続き後に車庫証明届出の手続きが必要です。

その他

名義変更の手続きで使用する申請書等は、窓口でも入手可能です。弊所でも各種書類を用意しておりますので、必要な方はお問い合わせの際にお申し付けください。


申請書
窓口で入手可能です。北海道運輸局や軽自動車検査協会のホームページからダウンロードもできます。
手数料納付書
窓口で入手可能です。運輸局ホームページからダウンロードもできます。
自動車税申告書
自動車税(種別割)の納税義務者の申告をします。自動車の年式が新しい場合(車検証の初度登録年月をご確認ください)は、自動車税(環境性能割)が課税されることがあります。用紙は関係団体窓口で入手可能です。
軽自動車税申告書
軽自動車税(種別割)の納税義務者の申告をします。自動車の年式が新しい場合(車検証の初度登録年月をご確認ください)は、軽自動車税(環境性能割)が課税されることがあります。用紙は関係団体窓口で入手可能です。
希望番号予約済証
希望番号にしたい場合は、事前に申し込みをして「希望番号予約済証」を発行してもらいます。バイクは希望番号にすることができません。
ナンバープレート
管轄が変わる場合又は番号変更を希望の場合は、前後のナンバープレート(バイクは後面1枚)を返納します。登録車は後面ナンバーの左上に、封印を取り付ける必要があります。封印は運輸支局へ自動車を持ち込んで取り付けてもらう必要がありますが、弊所行政書士は出張封印の資格を有しているので、ご自宅等での交換も可能です。

登録車名義変更の代行料金

以下のとおり、代行料金にナンバープレート代等の実費の合計額をご請求させていただきます。
なお、相続による名義変更手続き等、ご依頼内容によって追加料金をいただくことがございます。
また、書類作成済み等、減額可能な場合もございますので、お問い合わせにお尋ねください。

登録車名義変更
6,600円~(税込)
登録印紙
500円(税込)
ナンバープレート(ペイント式)
1,740円(税込)
自動車税(環境性能割)
車両により課税額が異なります。
※課税されない場合あり
送料(レターパックライト)
370円
(車検証を直接お渡しする場合不要)
交通費
釧路市内以外の地域へお伺いする際は、距離に応じてご請求致します

希望番号のナンバープレート料金については、お問い合わせ時にお尋ねください。また当事務所では、希望番号申込や車庫証明申請、出張封印の手続きも承っております。各種代行をご希望のお客様は、お問い合わせ時にお申し付けください。

軽自動車名義変更の代行料金

以下のとおり、代行料金にナンバープレート代等の実費の合計額をご請求させていただきます。
なお、相続による名義変更手続き等、ご依頼内容によって追加料金をいただくことがございます。
また、書類作成済み等、減額可能な場合もございますので、お問い合わせにお尋ねください。

軽自動車名義変更
5,500円~(税込)
軽自動車税(種別割)の税止め
500円(税込)※不要な場合あり
ナンバープレート(ペイント式)
1,760円(税込)
軽自動車税(環境性能割)
車両により課税額が異なります。
※課税されない場合あり
送料(レターパックライト)
370円
(車検証を直接お渡しする場合不要)
交通費
釧路市内以外の地域へお伺いする際は、距離に応じてご請求致します

希望番号のナンバープレート料金については、お問い合わせ時にお尋ねください。また当事務所では、希望番号申込や車庫証明申請、出張封印の手続きも承っております。各種代行をご希望のお客様は、お問い合わせ時にお申し付けください。

バイク名義変更の代行料金

以下のとおり、代行料金にナンバープレート代等の実費の合計額をご請求させていただきます。
なお、相続による名義変更手続き等、ご依頼内容によって追加料金をいただくことがございます。
また、書類作成済み等、減額可能な場合もございますので、お問い合わせにお尋ねください。

バイク名義変更
5,500円~(税込)
軽自動車税(種別割)の税止め
500円(税込)
※不要な場合あり
ナンバープレート(ペイント式)
660円(税込)
送料(レターパックライト)
370円
(車検証を直接お渡しする場合不要)
交通費
釧路市内以外の地域へお伺いする際は、距離に応じてご請求致します

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