行政書士あおき事務所:釧路市

車庫証明・自動車登録・出張封印専門の
行政書士が対応致します

バイク登録代行サポート釧路

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小型二輪車(バイク)とは、排気量が250ccを超える二輪車のことをいいます。ナンバープレートが交付される手続きの場合は、登録手続き後(新規検査や名義変更後)に車両番号の指定を受けることになります。運輸局の検査は2年間有効で、その期間終了後に継続して使用する場合は、2年ごとに継続検査を受けなければなりません。また、バイクの税金として、自動車重量税(手続きによって発生しない場合あり)や軽自動車税を支払う必要があります。軽自動車税は毎年4月1日現在の所有者が納税義務者となります。


軽二輪車(バイク)とは、排気量が125ccを超え、250cc以下の二輪車のことをいいます。ナンバープレートが交付される手続きの場合は、登録手続き後(新規検査や名義変更後)に車両番号の指定を受けることになります。軽二輪車は、道路運送車両法の規定により「検査対象外軽自動車」と定められているため、検査を受ける必要はありません。


登録手続きは、小型二輪・軽二輪ともに国土交通省の運輸支局で行います。当事務所では、バイクの登録と軽自動車税申告を、お客様に代わって申請致します。以下、当事務所が取り扱っている主な申請業務を掲載しておりますので、お気軽にお問い合わせください。なお、必要に必要な書類については、【釧路運輸支局ホームページ】をご参照ください。

バイク登録の対応地域

弊所は、釧路運輸支局および軽自動車検査協会釧路事務所(釧路ナンバーおよび知床ナンバーの一部地域)への申請手続きに対応しております。記載のない地域については、お問い合わせ時にご確認ください。

釧路運輸支局
管轄地域
(※1)釧路市・根室市・釧路町・厚岸町・浜中町・標茶町・弟子屈町・鶴居村・白糠町
(※2)別海町・中標津町・標津町・羅臼町
交付されるナンバー
上記(※1)の地域は釧路ナンバーが交付されます。
上記(※2)の地域は知床ナンバーが交付されます。

知床ナンバーは北見運輸支局・軽自動車検査協会北見事務所の管轄地域も交付対象となっております。使用の本拠の位置をご確認の上、申請先を間違えないようご注意ください。

バイクの登録手続き

釧路運輸支局へのバイク(小型二輪・軽二輪)の登録(名義変更・新規登録・住所変更等)を代行致します。弊所は釧路運輸支局から、車で15分程の位置にあるので比較的スピーディーな手続きが可能です。

なおバイク登録の他、検査標章(ステッカー)再交付なども承っております。各種代行をご希望のお客様は、お問い合わせ時にお申し付けください。


従来、軽二輪車については「軽自動車検査協会」にて手続きが行われておりましたが、2019年7月1日より「運輸支局」での手続きに変更となりました。お手続きする際はお間違いないようご注意ください。なお、軽自動車税の税止めは、従来通り軽自動車協会で代行してもらうことができます。


新規検査(小型二輪)
ナンバーの付いていない新車・中古車を登録する場合です。
新規届出(軽二輪)
ナンバーの付いていない新車・中古車の登録です。軽二輪は登録という言葉は使わずに届出と言います。
自動車検査証記入申請
小型二輪の使用者の住所、氏名・名称等自動車検査証(車検証)の記載事項に変更があった場合です。分かりやすい呼び方だと「名義変更」「住所変更」「番号変更」などのことを指します。小型二輪の場合、使用者の住所を証する書面(住民票や印鑑登録証明書など)は原本でなくても構いません。発行日から3ヵ月以内のものであればコピーで登録することができます。
軽自動車届出済証記入申請
軽二輪の使用者の住所、氏名・名称等自動車検査証(車検証)の記載事項に変更があった場合です。分かりやすい呼び方だと「名義変更」「住所変更」「番号変更」などのことです。軽二輪の場合、使用者の住所を証する書面(住民票や印鑑登録証明書など)は原本でなくても構いません。発行日から3ヵ月以内のものであればコピーで登録することができます。
自動車検査証返納証明書交付申請
小型二輪のナンバープレートを返納して、車両の使用を中止する場合です。廃車にすると、翌年度からの軽自動車税が止まりますが、残存期間の軽自動車税は戻ってきません。
軽自動車届出済証返納届
軽二輪のナンバープレートを返納して、車両の使用を中止する場合です。廃車にすると、翌年度からの軽自動車税が止まりますが、残存期間の軽自動車税は戻ってきません。
車検証再交付
小型二輪の車検証を紛失、き損・汚損した場合です。車検証がなければ継続車検や名義変更・住所変更などの手続きができません。申請手続きは管轄の運輸支局で行う必要があります。
軽自動車届出済証再交付
軽二輪の軽自動車届出済証を紛失、き損・汚損した場合です。届出済証がなければ継続車検や名義変更・住所変更などの手続きができません。申請手続きは管轄の運輸支局で行う必要があります。
ナンバープレート再交付
ナンバープレートが盗まれたり、き損した場合です。申請は管轄の事務所でしかできません。新しいナンバーを受け取るには古いナンバープレートと交換になります。その際、文字や数字が欠落していないで全て識別できる状態でなければなりません。
事故などで文字の一部が折れてなくなってしまった場合は、番号変更の手続きとなります。
検査標章(ステッカー)再交付
車検証の有効期間が記載されている検査標章(ステッカー)が破れて使えなくなった等の場合に行います。交付手続きは登録ナンバーに関係なく、最寄りの運輸支局で行うことができます。
所有者変更記録申請
一時抹消中の車両の所有者を新規登録することなく、抹消された状態のまま所有者を変えることを言います。抹消されたままなのでナンバープレートが交付されることはありませんし、軽自動車税が発生することもありません。管轄は問われないので、手続きは最寄りの運輸支局で行うことができます。
予備検査(小型二輪)
新規登録前に検査だけを運輸支局で受けて予備検査証を発行してもらうことです。予備検査証があれば新規登録時に検査を受けずに手続きが可能です。
予備検査のメリットとして、遠隔地で受けるはずだった検査を最寄りの運輸支局で行うことができる、完成検査証の有効期限切れの新車が登録日の当日に検査を受けずに済む、中古車の新規登録が登録日当日に検査を受けずにできる、保安基準適合証の有効期限を延ばすことができるといった点があります。
継続検査(小型二輪)
自動車検査証の有効期間満了後も引き続き使用する場合に受ける検査(車検)のことです。管轄の運輸支局以外でも受けることができます。継続検査は有効期間の切れる1か月前から受けることができますが、それよりも前に受けてしまうと、受けた日が起算日となり有効期間が短くなるので早すぎにはご注意ください。
検査記録事項等証明書
検査記録事項等証明書は、車両の登録内容が記載されているもので「登録証明」などと呼ばれたりします。車検証と同じ内容が記載されています。また、車検証には記載されていない抵当権の有無や盗難届の有無、税金滞納による差押の有無などが確認できます。

上記に記載のない手続きについては、お問い合わせにてご確認ください。


必要書類への押印(バイク)

バイク(小型二輪・軽二輪)では、原則としてほぼ全ての手続きにおいて印鑑の押印が不要になりました。譲渡証明書や委任状への押印が不要となり、住所・氏名又は名称の記名のみとなります。また、OCR申請書に記名があれば新所有者・新使用者の委任状は不要です。

バイク登録の代行料金

以下のとおり、代行料金にナンバープレート代等の実費の合計額をご請求させていただきます。なお、相続による名義変更手続き等、ご依頼内容によって追加料金をいただくことがございます。また、書類作成済み等、減額可能な場合もございますので、お問い合わせにお尋ねください。

検査標章の再交付

ナンバー管轄の変更がある手続きの場合、検査標章(ステッカー)の再交付が必要な際は、お問い合わせ時に「必ず」その旨お伝え下さい。お聞きしていない場合はステッカーの再交付手続きは致しません。なお、検査標章(ステッカー)の再交付には、別途代行料金と手数料が発生します。

バイク名義変更
5,500円~(税込)
軽自動車税(種別割)の税止め
500円(税込)※不要な場合あり
自動車重量税
車両により課税額が異なります。
※課税されない場合あり
ナンバープレート
660円(ペイント式・税込)
送料(レターパックライト)
370円(車検証を直接お渡しする場合は不要)
交通費
釧路市内以外の地域へお伺いする際は、距離に応じてご請求致します

ヤマト運輸宅急便コンパクトなどご希望の発送方法がある場合は、お問い合わせ時にお申し付けください。